クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売など特定の商取引について、本当に必要だったかを冷静になって考えることができる制度です。定められた期間内であれば無条件で契約を解除できます。
クーリング・オフができる期間
クーリング・オフ期間一覧(特定商取引法の場合)
取引内容 | 期間 | 適用対象 |
---|---|---|
訪問販売 | 8日間 | 家庭訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF(催眠)商法など |
電話勧誘販売 | 8日間 | 電話で勧誘を受けて契約(電話をかけさせられた場合も含む) |
特定継続的役務 提供 |
8日間 | エステティック、美容医療、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、 結婚相手紹介サービス(一定期間の継続的なもの) |
連鎖販売取引 | 20日間 | ほかの人を勧誘すれば収入が得られると言って、連鎖的に組織販売を拡大させる取引。 いわゆるマルチ商法 |
業務提供誘引販売 | 20日間 | 仕事を提供するには必要だなどと言って商品などを販売。内職商法など |
訪問購入 | 8日間 | 事業者が消費者の自宅等を訪問して物品の購入を行う取引 |
クーリング・オフの方法
契約書面を受領後、取引内容に応じた上記期間内に、その契約を解除したい旨を書面または電磁的記録で販売会社に通知します。書面を郵送する場合は、「簡易書留」や「特定記録郵便」など記録が残る方法で送付しましょう。
クーリング・オフの記載例(ハガキの場合)
クーリング・オフはがき記載例 [PDF形式/85.45KB]
クーリング・オフをすると
クーリング・オフをすると、契約は無条件で解約となり、支払った代金は全額返還され、違約金等は請求されません。
商品等を受け取っている場合は、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。
クーリング・オフができない場合
- 自分から店舗に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引はクーリング・オフできません。
- 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
- 3,000円未満の現金取引、自動車販売、自動車リース、葬儀などのクーリング・オフがなじまない取引は対象外です。
- 消耗品等を使用した場合にはクーリング・オフができなくなる場合があります。
クーリング・オフについて不明な点などありましたら、消費生活センターへお問い合わせください。