下妻市茨城県地方就職学生支援事業における地方就職支援金

~東京圏内の大学・大学院を卒業・修了した方へ~

※申請にあたっては、就職活動を行った際の交通費の領収書や引っ越しを行った際の移転費の領収書等をご提出いただくこととなりますので、要件に該当される場合には、書類の取得や保管について、ご留意ください。
※本支援金は茨城県と連携して実施するものであり、地方就職支援金は各年度の予算の範囲内での交付になります。

制度の概要

下妻市では、東京圏からの移住・定住促進と、県内中小企業等における人手不足の解消を目的として、茨城県と連携し「下妻市茨城県地方就職学生支援事業における地方就職支援金」を交付します。

この事業では、大学生等のUIJターン就職を促進するため、都内に本部がある大学・大学院の東京圏のキャンパスに在学した学生が茨城県内の企業に就職し、下妻市に移住する場合に、

  • 就職活動に要した交通費:就職先への面接等に要した交通費又は4,260円のいずれか低い金額(内定先企業等から交通費の支給があった場合は、その額を差し引いた額とする)
  • 引っ越しに要した移転費:引っ越し費用の実費(上限66,000円)

の地方就職支援金を支給します。

対象者にはいくつかの要件があります。制度の詳細につきましては、茨城県公式ホームページをご確認ください。

※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県

下妻市地方就職学生支援金交付要綱 [PDF形式/109.31KB]をご確認ください。

地方就職支援金の対象となる要件

次の「A.移住等に関する要件」を満たし、かつ「B.就業に関する要件」に該当する申請者を対象とします。

A.移住等に関する要件

次の1~3のすべての要件を満たすこと。

1.移住元に関する要件

次の要件をすべて満たすこと。

(1) 大学又は大学院の卒業又は修了の年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(※1)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業し、又は修了していること。ただし、交通費については、大学等に在学中の場合も対象とする

(2) 大学等の卒業または修了の年度において、東京圏内(※1)に継続して在住していること。

※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

2.移住先に関する要件

次の要件をすべて満たすこと。

(1) 下妻市に移住したこと。ただし、Bで示す就業に関する要件を満たす企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
(2) 地方就職支援金の申請時において、大学等の卒業又は修了の日から1年以内かつ就業を開始した日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(3) 地方就職支援金の申請日から5年以上、下妻市に継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後にBで定める就業に関する要件を満たす企業等に就職し、下妻市に移住する意思を有していること。

3.その他の要件

以下のすべてに該当すること。

(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住」者のいずれかの在留資格を有すること。
(3) その他茨城県及び下妻市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

B.就職に関する要件

次の(1)~(7)までの要件をすべて満たすこと。

(1) 勤務地が茨城県内に所在する企業等に、Aで定める移住等に関する要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に申請する場合は、申請時において、就業開始予定日が1年以内であること。
(2) 勤務地が茨城県内に所在すること。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(5) 官公庁等でないこと。
(6) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(7) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(8) 下妻市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。ただし、在学中に交通費の申請をする場合は、下妻市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

交付金額

  交付金額
(1) 就職活動等に係る経費(交通費) 就職先への面接等に要した実費又は4,260円のいずれか低い金額 (※)

(2) 移住に係る経費(移転費)

移住に要する最低限の実費であることを、
証明できる場合:移住に要した実費の金額
証明できない場合:移住に要した実費の額又は66,000円のいずれか低い額

(※) ただし、内定先の企業等から支給を受けた交通費がある場合は、その額を控除した額

 必要書類

  1. 様式第1号 [EXCEL形式/23.48KB] 別紙1 [WORD形式/10.2KB] 別紙2 [WORD形式/8.91KB] 地方就職支援金交付申請書兼請求書
  2. 様式第2号 [EXCEL形式/19.24KB] 内定・採用証明書
  3. 写真付きの身分証明書(免許証・マイナンバーカードなど)
  4. 卒業証明書又は修了証明書(在学中の場合は、在学証明書など)
  5. 交通費及び移転費が確認できる領収書等
  6. 振込先の口座が確認できる通帳等の写し
  7. 移住元の住所を確認できる書類(移住元の住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書など)

※上記以外にも必要に応じて、資料の提出を求めることがあります。

結果通知

地方就職支援金の申請後に審査を行い、交付が決定した場合は、交付決定通知書を送付します。

返還制度について

次のいずれかに該当する場合、原則として地方就職支援金を返還する必要がありますので、企画課にご報告ください。
ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。

該当事由 返還額
虚偽の申請等をした場合 全額の返還
申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額の返還
地方就職支援金の申請日から1年以内に下妻市へ転入しなかった場合 全額の返還

就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合

全額の返還

下妻市への転入日から3年未満で下妻市から転出した場合

全額の返還
下妻市への転入日から3年以上5年以内に下妻市から転出した場合 半額の返還

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企画課 企画調整係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2114(直通)

ファクス番号:0296-43-1960

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  • 【更新日】2026年1月6日
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