1.対象機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
2.公文書の範囲
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの
3.公文書の公開
(1) 公開請求権者
何人も、公文書の公開を請求できる。
(2) 公開される公文書の範囲
公文書に次に掲げる非公開情報が記録されている場合を除き、公開。
(非公開情報の範囲)
ア 法令又は条例の規定により公にすることができないと認められる情報
イ 個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの等。ただし、法令の規定又は慣行により公にされている情報、公務員の職に関する情報等は除く。
ウ 法人等に関する情報で、公にすると、法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの、非公開条件付の任意提供情報であって、通例公にしないこととされているもの等
エ 公にすると、犯罪の予防、捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
オ 市の機関及び国等の内部又は相互の審議、検討等に関する情報で、公にすると、率直な意見の交換が不当に損なわれる等のおそれがあるもの
カ 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報で、公にすると、当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
キ 国等からの協議又は依頼に基づいて作成・取得した情報で、公にすると、国等との協力関係を著しく害するおそれがあるもの
(3) 公益上の理由による裁量的公開
非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開することができる。
(4) 公文書の存否に関する情報
公文書の存否を答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否することができる。
(5) 公開請求の処理手続
ア 公開決定等は、公開請求があった日から15日以内に行う(30日以内の延長可)。
イ 公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、当該第三者に意見書提出の機会を付与できる。
公益上の理由で公開するとき等は、その機会を与えなければならない。
ウ 文書等は閲覧又は写しの交付、電磁的記録は、規則で定める方法により、公開する。
エ 公開請求及び閲覧に係る手数料は、無料とする。ただし、写しの交付に要する費用は、写しの交付を受ける者が負担する(費用の減免可)。
4.不服申立て等
(1) 情報公開審査会の設置
公開決定等についての不服申立てに関し、実施機関の諮問に応じ調査審議するため、情報公開・個人情報保護審査会を設置する。
(2) 審査会の組織
審査会は、市長が委嘱する委員5人以内で組織する。
(3) 審査会の調査権限
諮問庁に対し、1) 不服申立てに係る公文書の提示、2) 不服申立てに係る公文書に記録されている情報を審査会の指定する方法により分類・整理した資料の作成・提出、等を要求できる。
審査会は、その指名する委員に不服申立人等の意見の陳述を聴かせること等ができる。
5.その他
(1) 公文書の管理
条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理する。
(2) 出資法人の情報公開
実施機関は、出資法人の性格及び業務内容に応じ、その保有する情報の公開に関し必要な支援を行う。
(3) 施行期日及び適用
ア 平成13年10月1日から施行する。
イ 平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。