子育て・教育

離婚後等の子の養育に関する民法等の改正について

2024年(令和6年)5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。一部の規定を除き、2026年(令和8年)5月までに施行されます。

詳しくは、下記リンクからご確認ください。

法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の養育に関する見直し)について)

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども家庭センター

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-45-5161(母子保健相談)・45-8121(家庭児童相談)

ファクス番号:0296-44-9744

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