【お知らせ】児童扶養手当制度改正について
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
1. 所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を、所得制限限度額表のとおり引き上げます。
2. 第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。詳しくは児童扶養手当の月額をご確認ください。
※令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
制度改正による申請手続きについて
現在、所得超過等で児童扶養手当の申請をされていない方におかれましては、所得制限限度額の緩和により支給対象となる場合があります。令和6年11月分からの手当を受給するためには10月31日までに申請が必要ですので、子育て支援課までお問い合わせください。
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図るために支給される手当です。
児童扶養手当を受けることができる方
次のいずれかに当てはまる「児童」を養育しているひとり親の父・母または両親にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同程度以上の障害)がある場合は、20歳未満(20歳の誕生日)までの児童をいいます。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄(連絡等がとれず児童の養育を放棄)している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
児童扶養手当が支給されない場合
- 申請者及び児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したり里親に委託されたとき
- 児童が父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害の状態にある場合を除く)
- 児童が父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に養育されているとき
- 申請者が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)したとき
- 申請者が児童を養育しなくなったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
※事実上婚姻関係…異性と同居または、同居していなくても頻繁に家に出入りしている、経済的援助を受けている等
公的年金を受給している場合
- 公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の給付額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
- 障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など)を受給している方は、「障害基礎年金等の子の加算部分の額」が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
※障害厚生年金のみを受給している場合は、「1.」に該当します。
※公的年金等を受給できるようになった場合や給付額が変更になった場合は、必ず届出をしてください。
詳細はこちらのページをご覧下さい。
児童扶養手当を受けるための手続
申請者本人による来庁手続きが必要となります。
申請される方によって申請時に必要な書類等は異なりますので、必ず事前にご相談ください。
また、この手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されませんのでご注意ください。
児童扶養手当の支払日
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の15日
※15日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日に支給されます。
※手当は申請の翌月分から対象となり、指定された金融機関の口座に、前2カ月分がまとめて振り込まれます。
☆令和6年4月~令和7年3月の支払い日
支払日 | 支払対象月 | 参照所得 |
令和6年5月15日 | 令和6年3月・4月分 | 令和4年中の所得 (令和4年1月~令和4年12月) |
令和6年7月12日 | 令和6年5月・6月分 | |
令和6年9月13日 | 令和6年7月・8月分 | |
令和6年11月15日 | 令和6年9月・10月分 | |
令和7年1月15日 | 令和6年11月・12月分 | 令和5年中の所得 (令和5年1月~令和5年12月) |
令和7年3月14日 | 令和7年1月・2月分 |
児童扶養手当の月額
児童扶養手当額は、全国消費者物価指数の変動等に応じて改定されます。また、令和6年11月分からの手当額については、制度改正により第3子以降の加算額が引上げとなります。
制度改正前(令和6年4月分~10月分)
支給区分 |
児童1人目 |
児童2人目 | 児童3人目以降(1人につき) |
全部支給 | 45,500円 | +10,750円 | +6,450円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | +10,740円~5,380円 | +6,440円~3,230円 |
制度改正後(令和6年11月分~)
支給区分 |
児童1人目 |
児童2人目 | 児童3人目以降(1人につき) |
全部支給 | 45,500円 | +10,750円 | +10,750円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | +10,740円~5,380円 | +10,740円~5,380円 |
所得による支給制限
受給資格者(孤児等の養育者(注釈1)を除く)の所得額が、下表の所得限度額(全部支給)以上の場合は、手当の一部が制限され、所得限度額(一部支給)以上の場合は、支給停止(0円)となります。
また、配偶者又は同居(別世帯であっても実態として同居、生計同一の場合を含みます。)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)のうち1人でもその所得が所得限度額以上である場合は、手当が全部停止となります。(扶養義務者には一部支給の制度はありません。)
(注釈1)孤児等の養育者:両親が死亡、生死不明、拘禁されている等により、父母のいない児童等を養育している者をいいます。手当を申請する方が孤児等の養育者に該当する場合、一部支給の制度はありません。(所得限度額を超えた場合、全部支給停止となります。)
扶養親族数 |
受給資格者本人 | 扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
|||
全部支給となる所得限度額(円) |
一部支給となる所得限度額(円) |
所得限度額(円) |
|||
これまで |
R6.11月分~ |
これまで |
R6.11月分~ |
(改正なし) |
|
0人 | 490,000 | 690,000 | 1,920,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1人 | 870,000 |
1,070,000 |
2,300,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,250,000 | 1,450,000 | 2,680,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,630,000 | 1,830,000 | 3,060,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,010,000 | 2,210,000 | 3,440,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
5人 | 2,390,000 | 2,590,000 | 3,820,000 | 3,980,000 | 4,260,000 |
所得制限限度額に加算されるもの
(1)受給資格者本人
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族がある場合 ・・・ 10万円/人
特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合 ・・・ 15万円/人
(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
老人扶養親族がある場合 ・・・ 6万円/人(扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
☆所得の計算方法(課税台帳に基づき計算します) 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-次表の諸控除額 |
---|
諸控除
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額 | 8万円 |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除(※) | 27万円 |
ひとり親控除(※) | 35万円 |
配偶者特別控除、医療費控除等 | 住民税で控除された額 |
※受給者が父または母の場合は、「寡婦(夫)控除」及び「ひとり親控除」は、適用されません。受給者が養育者の場合や、扶養義務者に対して適用されます。
一部支給の手当額の計算方法([]は10円未満四捨五入)
【制度改正前】(R6.10月分まで)
・児童1人目の額 45,490円-[{受給資格者の所得額-所得制限限度額(全部支給)}×0.0243007]
・児童2人目の額 10,740円-[{受給資格者の所得額-所得制限限度額(全部支給)}×0.0037483]
・児童3人目以降の額 6,440円-[{受給資格者の所得額-所得制限限度額(全部支給)}×0.0022448]
【制度改正後】(R6.11月分以降)
・児童1人目の額 45,490円-[{受給資格者の所得額-所得制限限度額(全部支給)}×0.025]
・児童2人目以降の加算額 10,740円-[{受給資格者の所得額-所得制限限度額(全部支給)}×0.0038561]
就労状況による支給制限
支給開始月の初日から5年又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき(認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、手当額の2分の1が支給停止になる可能性があります。
ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当し、期限内に届出書等を提出すれば制限されません。届出が必要な方には、毎年8月の現況届の際に案内をお送りします。
(1)就業している場合
(2)求職活動等の自立を図るための活動をしている場合
(3)身体上または精神上の障害がある場合
(4)負傷または疾病等により就業することが困難である場合
(5)受給資格者が監護する児童又は扶養親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合
認定後の届出義務
認定を受けた方は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときは、すみやかに子育て支援課に届け出てください。正当な理由がなく、届出がされない場合には、手当の支払いを一時差し止めることがあります。
※届出の用紙は、子育て支援課に用意してあります。
1.現況届
現況届は毎年8月時点の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給するための要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、家族の状況など)を確認するためのものです。
現況届の手続きの案内通知は8月初旬までに郵送しますので、毎年8月に「現況届」を提出ください。
※所得制限により手当の支給が停止される方も必ず届出ください。
※現況届を提出しないと11月以降の手当が受けられません。また、2年間現況届を提出しないと資格喪失となります。
2.資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。必ず「資格喪失届」を提出してください。届出をしないまま手当を受給していますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 受給者である母又は父が婚姻したとき
- 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居または、同居していなくても頻繁に家に出入りしている、経済的援助を受けている等)になったとき
- 受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
- 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設に入所したとき
- 児童を遺棄していた父又は母から連絡があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
3.その他必要な届出について
次のような場合には、届出が必要です。
- 氏名・住所・支払金融機関を変更したとき
- 所得の高い扶養義務者と同居・別居することになったとき
- 対象児童が増えたとき(請求した翌月から手当額が増額されます。)
- 対象児童が減ったとき(対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがあるときは返納してもらうことになります。)
- 公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金など)を受けることができるようになったとき
- 年金額が変更となったとき
- 児童が、父または母が受ける公的年金の加算対象となったとき
- 進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき
- 児童扶養手当証書を紛失、破損したとき
- 受給者が死亡したとき(戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。)
児童扶養手当の適正な受給について
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進及び児童の福祉の増進を図ることを目的として、税金から支給されています。
事実婚(異性と同居または、同居していなくても頻繁に家に出入りしている、経済的援助を受けている等)の資格喪失に該当する場合でも届出をしなかったり、養育費の過少申告(または申告しない)等で手当を不正受給するといったことがないよう、適正な申請や受給をしていただくようお願いします。
不正な手段で手当を受給した場合
偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
(児童扶養手当法第35条)
担当課
子育て支援課子育て支援係
TEL:0296-45-8100