児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図るために支給される手当です。
【児童扶養手当法の改正関連】
これまで公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月1日からは年金月額が児童扶養手当より少ない場合に、その差額の児童扶養手当を受給することができるようになりました。
また、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。詳細はこちらのページをご覧下さい。
児童扶養手当を受けることができる方
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)しているひとり親の父・母または両親にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満(20歳の誕生日)までとなります。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
支給の対象となる児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※遺棄・・・連絡等がとれず児童の養育を放棄していること。
児童扶養手当が支給されない場合
児童が・・・
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉法上の里親に委託されているとき
- 父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害の状態にある場合を除きます)
- 父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されているとき
- 児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき(通園施設は除きます)
- 死亡したとき
父、母、または養育者が・・・
- 日本国内に住所を有しないとき
- 婚姻したとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 拘禁されていた父又は母が出所したとき
児童扶養手当を受ける手続
子育て支援課で認定請求書の提出が必要になります。
認定請求書には、戸籍謄本などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、子育て支援課におたずねください。
また、この手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。
児童扶養手当の支払日
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の15日
※手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回に分け支払月の前月までの手当が指定した金融機関の口座へ振り込まれます
※支払日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日に繰り上げて支給されます
☆令和6年4月~令和7年3月の支払い日
支払日 | 令和6年 5月15日 | 令和6年 7月12日 | 令和6年 9月13日 |
支給対象月 | 3・4月分 | 5・6月分 | 7・8月分 |
支払日 | 令和6年11月15日 | 令和7年 1月15日 | 令和7年 3月14日 |
支給対象月 | 9・10月分 | 11・12月分 | 1・2月分 |
※支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます
児童扶養手当の額(令和6年4月以降)
対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
1人 | 月額 45,500円 | 月額 45,490円から10,740円 |
2人 | 月額 56,250円 | 月額 56,230円から16,120円 |
3人 | 月額 62,700円 | 月額 62,670円から19,350円 |
※対象児童4人目以降は、全部支給の場合は6,450円ずつ、
一部支給の場合は、6,440円から3,230円の範囲で加算されます。
【児童扶養手当の給付水準(父または母と子ども1人の世帯の場合)例】
収入が160万円(「所得」で87万円)未満の場合 45,500円
収入が160万円以上で365万円未満(「所得」で87万円以上で230万円未満)の場合は、手当額を45,490円から10,740円まできめ細かく設定して支給する。
☆一部支給の手当額の算式(扶養親族1人の場合)
手当額=45,500-(所得額-87万円)×0.0243007 (10円未満を四捨五入)
所得の制限
受給資格者、その配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。
令和6年度所得制限限度額
単位:円
扶養親族数/所得 | 本人 | 扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5人 | 2,390,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
☆所得の計算方法(課税台帳に基づき計算します。)
所得額=年間収入金額-必要経費+養育費の8割相当額-諸控除-8万円
諸控除の額 | 給与所得控除額 | 社会保険料相当額 |
○寡婦(夫)控除(一般) ○障害者控除・・・270,000円 ○勤労学生控除 |
○寡婦控除(特別)・・・350,000円 | |
○特別障害者控除・・・400,000円 | ||
配偶者特別控除・医療費控除等・・・地方税法で控除された額 (住民税で控除された額) |
※受給資格者が父又は母の場合は、寡夫・寡婦控除については控除しない。
所得制限限度額に加算されるもの
(1)受給資格者本人
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族がある場合 ・・・ 10万円/人
特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合 ・・・ 15万円/人
(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
老人扶養親族がある場合 ・・・ 6万円/人
(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
認定後の届出義務
認定を受けた方は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときは、すみやかに市子育て支援課に届け出てください。
※届出の用紙は、市子育て支援課に用意してあります。
1.現況届
毎年8月に「現況届」を提出してください。
「現況届」を出さないと11月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間「現況届」を出さないと資格を失います。
※所得制限により手当の支給が停止される方も必ず届を出してください。
2.資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。必ず「資格喪失届」を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居または、同居がなくとも、ひんぱんな訪問があり、かつ生活費の補助がある場合)になったとき
- 児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
- 児童が、児童福祉施設に入所したときや、転出などにより、あなたが監護または養育しなくなったとき
- 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)
- その他支給要件に該当しなくなったとき
3.手当額改定請求書
対象児童が増えたとき(請求した翌月から手当額が増額されます。)
4.手当額改定届
1.対象児童が減ったとき(対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがあるときは返納することになり ます。)
2.あなたや児童が、年金(老齢年金、障害年金、遺族年金など)を受けることができるようになったとき
3.児童が、父または母が受ける公的年金の加算対象となったとき
5.支給停止関係(発生・消滅・変更)届
所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更となるとき
(事由が発生した翌月から変更になります。)
6.受給者死亡届
受給者が死亡したとき(戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。)
7.証書亡失届
児童扶養手当証書をなくしたとき
8.証書再交付申請書
児童扶養手当証書を破損したり、汚したとき
9.氏名・住所・支払金融機関・変更届
氏名・住所・支払金融機関が変わったとき(届が遅れたり、しなかった場合、手当の支払いが遅くなることがあります。)
担当課
子育て支援課子育て支援係
TEL:0296-45-8100