子育て・教育

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業とは

ひとり親家庭の母または父の就職の際に有利で、生活の安定のための資格取得を促進するため、養成機関での修業期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的として支給する給付金です。
※申請には、市への事前相談が必要です。要予約となりますので来庁前に必ずお電話にてご連絡ください

給付金等を受けることができる方

支給対象者

次のいずれにもに当てはまる方が給付金を受けることができます。

  1. 市内に居住しているひとり親家庭の母または父で、20歳未満の児童を扶養している方
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準にある方
  3. 養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  4. 就業または育児と修業の両立が困難な方
  5. 過去に高等職業訓練促進給付金に相当する支給を受けたことがない方
  6. 当該年度及び過年度において市税及び保育料(利用者負担)の滞納がない方

対象資格

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 保育士
  4. 介護福祉士
  5. 作業療法士
  6. 理学療法士
  7. 歯科衛生士
  8. 美容師
  9. 社会福祉士
  10. 製菓衛生師
  11. 調理師
  12. その他市長が特に認める資格

支給期間

(1)高等職業訓練促進給付金

 修業期間の全期間。(上限48月)
 申請のあった月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで。ただし、夏季休暇等年間学習過程に組み込まれている場合を除き、1日も出席しなかったときは支給しない。

(2)高等職業訓練修了支援給付金

養成課程を修了した日以後に1度限り支給する。

給付金の額

(1)高等職業訓練促進給付金

・市町村民税非課税世帯 月額:100,000円
・市町村民税課税世帯 月額:70,500円

(2)高等職業訓練修了支援給付金

・市町村民税非課税世帯 50,000円
・市町村民税課税世帯 25,000円

決定後の届出

 支給決定通知を受けた方は次のような届出が必要になりますので、事由が生じたときは、すみやかに市子育て支援課に届け出てください。
※届出の用紙は、市子育て支援課に用意してあります。

給付金支給請求書

 毎月10日までに前月分の給付金請求書を提出してください。
 提出していただけない場合は、出席日数が確認できるまで給付金の支払いを差し止めることがあります。
※出席日数については、別に養成機関あてに証明を求めます。

変更届

次のような変更があった場合は、その事実が発生した日から14日以内に関係書類を添えて「変更届」の提出が必要です。
1.受給者、または受給者と同一世帯の方の市町村民税の課税状況に変更があったとき
2.世帯を構成する方に異動があったとき
3.上記のほか、支給の決定を受けた内容に変更があったとき

資格喪失届

支給要件に該当しなくなった場合は、その事実が発生した日から14日以内に関係書類を添えて、「資格喪失届」の提出が必要です。
1.母子家庭の母・父子家庭の父でなくなったとき(事実婚を含む)
2.下妻市に住所を有しなくなったとき
3.児童扶養手当対象となる所得水準を超えたとき
4.養育機関での修業をやめたとき

在籍証明、修業証明

年度末及び修業期間が修了したときは、養成機関が発行する証明書等の提出が必要です。
1.年度末:在籍を証明する書類
2.修学期間が修了したとき:修業が修了したことを証明する書類

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-45-8120

ファクス番号:0296-30-0011

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