くらし・手続き

水道の使用開始・中止・名義変更手続きについて

下妻市以外から下妻市に引っ越しをするとき

1.使用開始手続きが必要になります。後段の手続き方法により手続きをおこなってください。

2. 下妻市の水道は、下妻市水道事業給水条例及び下妻市水道事業給水条例施行規則が給水契約の内容となって
 おります。あらかじめご確認の上、ご使用ください。

        PDFアイコン下妻市水道事業給水条例(抜粋)        
        PDFアイコン下妻市水道事業給水条例
        PDFアイコン下妻市水道事業給水条例施行規則

3. 水道料金の口座振替をご希望の方は、使用開始手続き後に、口座振替手続きが必要になります。下妻市以外から
 お引越しの場合、以前の口座を継続することができないので、新規に口座振替手続きをおこなってください。

  ■口座振替については、こちらをクリックしてください。

 

下妻市内で引越しをするとき

  1. 旧住所の使用中止手続きと、転居先の使用開始手続きが必要になります。後段の手続き方法により手続きをおこなってください。
  2. 手順としては、旧住所の料金を計算し、転居先へ請求書を送付します。
    旧住所で口座振替をご利用されていた方は、改めて手続きが必要になります。お電話にてご相談してください。

 

下妻市外へ引っ越しをするとき

  1. 使用中止の受付は、第一環境(株)TEL:0296-45-1211で受付けることができますが、転出先での手続きは、所轄の水道局にご連絡ください。
  2. 手順としては、旧住所の料金計算をし、転出先へ請求書を送付します。

 

手続き方法

 お電話による手続き

    第一環境(株)TEL:0296-45-1211にお電話ください。

 スマホアプリ(市公式LINE)による手続き

    市公式LINEのメニュー画面から「申請照会」 → 「くらし・手続き」→「水道の開閉栓」へお進みください。    

     line画面  lineメニュー画面.(waku)png 

    ※スマホ市役所を利用するには市公式LINEの友だち追加が必要です。
     追加がまだの方は右の二次元コードから 市公式line 友だち追加 2025-07

 

水道の所有者名義を変更したいとき

  1. 水道の所有者名義を変更したい場合は、手続きが必要となります。
    給水装置所有者変更届に必要事項をご記入のうえ、下妻市上下水道課へお持ちください。


<所有者変更が該当となる例>

・相続により水道所有者が変更となった。
・宅地等の売買により水道所有者が変更となった。

詳しくはお問い合わせください。







関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒304-0056 下妻市長塚乙89-1 砂沼浄水場

電話番号:0296-44-5311

ファクス番号:0296-44-5312

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