水道は使用目的により、「一般用」、「一般営業用」等に区分(下表参照)されています。それぞれの用途で水道料金の基本料金が異なります。用途が変更となる場合は関連ファイルに掲載の「給水装置用途変更届」を上下水道課に提出してください。
※変更届が提出された日以前の用途変更はできません。水道料金は変更届が提出された日以降に変更となります。
用途は、検針時に郵便ポスト等で配布している「下妻市上下水道使用量のお知らせ」に記載されています。ご確認ください。
詳しくは上下水道課まで、お問い合わせください。
用途変更が該当となる場合の例
・一般用で使用していた住宅を改築し、飲食店を開店する。
・一般営業用として使用していた店舗を辞めて、一般用として引き続き水道を使用する。
下表は、主な用途区分です。
用途 | 基本料金(1カ月につき) | 超過料金1m3につき(税別) | |
水量 | 料金(税別) | ||
一般用 | 10m3につき | 1,800円 | 210円 |
一般営業用 | 20m3につき | 3,600円 | 210円 |
・『一般用』とは、一般家庭の家事用に使用するもの。
・『一般営業用』とは、工場、料理飲食店、旅館、劇場、娯楽場等に使用するもの。