くらし・手続き

用途変更について(水道の使用状況が変わったとき)


水道は使用目的により、「一般用」、「一般営業用」等に区分(下表参照)されています。それぞれの用途で水道料金の基本料金が異なります。用途が変更となる場合は関連ファイルに掲載の「給水装置用途変更届」を上下水道課に提出してください。

 
 ※変更届が提出された日以前の用途変更はできません。水道料金は変更届が提出された日以降に変更となります。

 用途は、検針時に郵便ポスト等で配布している「下妻市上下水道使用量のお知らせ」に記載されています。ご確認ください。

 詳しくは上下水道課まで、お問い合わせください。

用途変更が該当となる場合の例

・一般用で使用していた住宅を改築し、飲食店を開店する。
・一般営業用として使用していた店舗を辞めて、一般用として引き続き水道を使用する。

下表は、主な用途区分です。

用途 基本料金(1カ月につき) 超過料金1m3につき(税別)
水量 料金(税別)
一般用 10m3につき 1,800円 210円
一般営業用 20m3につき 3,600円 210円

・『一般用』とは、一般家庭の家事用に使用するもの。
・『一般営業用』とは、工場、料理飲食店、旅館、劇場、娯楽場等に使用するもの。

  

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このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒304-0056 下妻市長塚乙89-1 砂沼浄水場

電話番号:0296-44-5311

ファクス番号:0296-44-5312

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