くらし・手続き

加入に伴う手続き及び費用について

新しく水道に加入するとき、または、既に加入済みの方で、宅地内の給水管の口径を小さい口径から大きな給水管に口径変更するときは、加入分担金を納付していただくことになります。

加入分担金は、水道施設を整備する費用の一部になります。

工事費は加入者負担となり、指定工事業者に直接お支払いください。

(1)加入分担金

今年度も加入分担金の一部を減免しています。

対象者は、新規加入される方及び、口径変更の申し込みをされる方になります。

水道本管が整備されているところで、加入されていない方は、この機会に、いつでも安全で、安心して利用できる水道に加入をお願いします。

新規加入に必要なもの

「加入申込書」及び「加入分担金減免申請書」、下記の加入分担金が必要です。

口径変更に必要なもの

「口径変更届」及び「加入分担金減免申請書」、下記の新口径に係る加入分担金の額と旧口径に係る加入分担金の額との差額が必要です。

※詳しくは、お問い合わせください。

加入分担金は申し込み口径により異なり、下表のとおりとなっています。

区 分 給水管口径 減免前(税込) 減免額 減免後(税込)
新 設 13ミリメートル 120,000円 5,000円 115,000円
20ミリメートル 180,000円 10,000 170,000円
25ミリメートル 280,000円 10,000 270,000円
30ミリメートル 380,000円 10,000 370,000円
40ミリメートル 630,000円 10,000 620,000円
50ミリメートル 950,000円 10,000 940,000円
75ミリメートル 2,050,000円 10,000 2,040,000円
   100ミリメートル     3,600,000円 10,000 3,590,000円
増 径 口径増各種    

新口径と旧口径の
加入分担金差額より
5,000円減免


(2)給水装置工事費

道路に埋設されている配水管から分かれて、ご家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、蛇口などの器具を総称して「給水装置」と呼びます。
給水装置は、加入者の所有となります。工事は、加入者が直接、指定工事業者へ依頼し、工事費も指定工事業者へ直接支払っていただく実費精算となります。

※下妻市給水条例及び、水道法により、指定工事業者以外が工事を行なうことはできません。必ず、市の指定工事業者であることを確認し、工事を依頼してください。

指定工事業者については、こちらをクリックしてください。

(3)諸手数料

その他、次のような手数料がかかります。

設計審査 300円
竣工検査 500円
道路占用申請 3,000円

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このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道業務係

〒304-0056 下妻市長塚乙89-1 砂沼浄水場

電話番号:0296-44-5311

ファクス番号:0296-44-5312

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