くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

ごみ・リサイクル・環境

質問
屋外でごみなどを燃やすのは禁止ですか?
回答

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則野焼き(屋外焼却)は禁止とされており、罰則規定も設けられております。野焼きは火災の原因になるとともに、ばい煙、悪臭、有害物質などの発生により、ご近所の方の健康を損なうおそれがあります。ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却炉による焼却も禁止されています。

例外で認められている焼却行為としては・・・

(例)
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うための焼却(どんと焼きなど)
・農業者が行う稲わら等の焼却
・たき火やキャンプファイヤーなど軽微に行われる焼却

などがあげられます。
ただし、例外として認められる場合であっても、周辺の住民生活に悪影響を及ぼす場合は、すぐ焼却を止めるよう指導の対象となります。

ごみの適切な処理にご協力をお願いします。

・家庭から出るごみは市指定のごみ袋に入れ、各地区の集積所に出していただくか、クリーンポート・きぬへ直接搬入してください。
・会社や店舗から出るごみは事業系一般廃棄物として処理してください。
・産業廃棄物は専門の処理業者に依頼してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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