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伐採及び伐採後の造林の届出制度

森林を伐採するには届出が必要です

 森林法第5条に規定する「地域森林計画」の対象となっている民有林において立木を伐採する場合は、自己が所有する森林の立木を伐採する場合であっても、「伐採及び伐採後の造林の届出書」等により、市町村長に対して事前に届出書の提出が必要です。また、伐採が終わった日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林が終わった日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となります。

・対象の森林かの確認は「いばらきデジタルまっぷ」から確認できます(地域づくり→森林計画図(茨城県))。
https://www2.wagmap.jp/ibaraki/Portal

または農地整備課へお問い合わせください。

提出期間

・(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」、(2)「伐採計画書」、(3)「造林計画書」→伐採を開始する90日前から30日前まで

・(4)「伐採に係る森林の状況報告書」→伐採を完了した日から30日以内

・(5)「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」→造林を完了した日から30日以内(天然更新の場合)

添付書類

添付書類 内容
位置図・区域図

・届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)

届出者の確認書類

・個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し

・法人:法人の「登記事項証明書」などの写し、法人番号が記載された書類

土地の登記事項証明書等 ・土地の「登記事項証明書」や「固定資産税納税通知書」の写しなど届出者に土地所有権があることがわかる書類
伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合) ・売買契約書など届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類
(6)小規模林地開発概要書(伐採した後の林地を森林以外の目的に利用するとき)

例:太陽光発電施設 等

様式は下記よりダウンロード可

隣接森林との境界関係書類

・伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類(伐採区域を確認した隣接森林所有者の氏名や確認日時がわかる書類であれば、署名捺印は不要)

・以下のいずれかの場合は添付省略可。(届出内にその旨記入すること)

1.単木的な伐採など境界に隣接しない場合

2.境界杭などにより境界が明らかな場合

3.契約書の提出等により伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合。

 

県の許可が必要な場合

林地開発面積が1ヘクタール(10,000平方メートル)を超える場合(令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については0.5ヘクタール(5,000平方メートル)を超えるもの)。

詳細は茨城県ホームページまたは
茨城県県西農林事務所林業振興課へお問い合わせください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農地整備課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-3239

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