健康・福祉

成年後見制度について

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などの理由により、契約や様々な手続きを行うことが難しい方に対して、家庭裁判所で選任された後見人等がサポートを行う制度です。後見人等は、親族や法律の専門家等の中から、その方の状況に応じて選ばれます。

支援内容について

財産の管理

預貯金や不動産、日常生活費などを管理します。通帳や証書の保管、賃貸不動産の管理なども行います。

日常生活の支援

介護、福祉サービス利用の手続き、施設入所契約など本人の生活を支援します。入院時には費用の支払いもします。

このような時に利用できます(例)

認知症の親名義の銀行預金を入院費用に充てたいが、本人の同意がないと引き出しが出来ないと言われた場合

成年後見制度を利用すると、成年後見人等が、本人に代わって後見人が預金を引き出すことが出来ます。

親が亡くなり、障害のあるきょうだいの生活が不安な場合

成年後見制度を利用すると、後見人等が預貯金の管理や福祉サービス契約などをお手伝いして、きょうだいの生活を支援します。

将来、自分が認知症になった時に備えて、財産管理などをしてくれる人を決めておきたい場合

ご自身に判断能力があるうちに、財産管理など支援をお願いしたい人と任意後見契約を結ぶことにより、将来に備えることが出来ます。

支援できないこともあります(例)

日常生活に関する行為

食事の世話、実際の介護などの支援はできません。必要な場合は、支援するサービスを調整します。

身元を保証する行為

入院、施設入所時の身元保証人や身元引受人になること、手術などの医療同意をすることはできません。

身分にかかわる行為

遺言や結婚、離婚、養子縁組など、身分にかかわる行為を本人に代わって行うことはできません。

成年後見制度の種類について

成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

対象者:すでに判断能力が不十分な方。
家庭裁判所によって選ばれた、成年後見人等がお手伝いする制度です。認知症や障害の程度により、支援の内容が異なります。

任意後見制度

対象者:判断能力が十分にある方。
自分で決めることが不安になった時に備えて、予めお手伝いしてほしい内容やお願いする人を契約で決めておく制度です。

法定後見制度について

制度を利用する場合は、必要書類を用意して家庭裁判所へ申立てを行うことにより、本人の能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の類型に区分されます。
申立てが出来る人は、本人や配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。
裁判所に選任された成年後見人等が、本人に代わって財産の管理や日常生活上の手続きを行い、不利益を受けないように支援する制度です。

  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力がほとんどない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
法定後見人等の権限 原則として全ての法律行為の代理権、取消権

財産にかかわる重要な法律行為、申立てによる裁判所が定める行為の同意権、取消権、代理権

申立てにより裁判所が定める行為の同意、取消、代理

利用の流れ

  1. 申立て書類の取得(書類一式を水戸家庭裁判所の窓口又は、家庭裁判所のホームページから取得します)
  2. 必要書類の準備(必要書類の作成、医師の診断書や戸籍などを取得します)
  3. 家庭裁判所に申立て(下妻市にお住まいの方は水戸家庭裁判所下妻支部に申立てします)
  4. 家庭裁判所の審理、調査、鑑定(裁判所が、後見人と支援内容を決定します)
  5. 法定後見開始、後見人選任の審判(審判書が申立人、本人、後見人に通知されます)
  6. 後見開始(審判から2週間の不服申立て期間を経て、不服申立てがなければ法務局で登記されます)

※申立て準備開始から後見開始まで3~4か月の期間を要します。

法定後見制度申立て費用について(目安)

  1. 申立て費用(収入印紙) ・・・・・・800円
    ※代理権・同意見付与の申立ては各800円追加。
  2. 登記手数料(収入印紙) ・・・・・・2,600円
  3. 郵便切手 ・・・・・・・・・・・・・5,000円程度(申立て内容により若干異なります)
  4. 鑑定費用(家裁で必要がある場合)・5万円~10万円程
  5. その他(申立てに必要な書類取得費用)
    ・医師診断書の取得費用・・・・・・1万円程度
    ・戸籍等取得費用、登記事項証明書料など

法定後見制度の留意点について

後見人の決定は家庭裁判所になります

申立て時に後見人候補者を記載しますが、後見人等は裁判所が決定します。必ずしも、希望した方に決定するとは限りません。

後見人報酬が必要になります

被後見人等は成年後見人等に対して、裁判所で決められた報酬の負担が必要になります。
報酬金額は、裁判所が対象期間中の後見等の事務内容、成年後見人等が管理する被後見人等の財産の内容等を総合的に考慮して決められます。

申立て後は取り下げができません

家庭裁判所に申立てを行うと、取り下げることが出来ません。法定後見の申立てを行った目的(相続、不動産処分など)を果たした場合や、希望の後見人等が選任されなかった場合でも、被後見人の判断能力が改善しない限り、制度利用を続けることになります。

任意後見制度について

将来、判断能力が低下してしまった場合に備えて、予め支援してほしい人や支援内容等について、公証人が作成する公正証書によって決めておく制度です。後々、判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に任意後見監督人選定の申立てを行うことにより、任意後見契約の効力が開始されます。

利用の流れ

  1. 任意後見契約準備(判断能力低下後に任意後見をお願いする人、お願いする内容等を決めます)
  2. 任意後見契約(本人と任意後見受任者が、公証人が作成する公正証書で契約を交わします)
  3. 任意後見監督人選任の申立て(本人の判断能力低下後、お住いの地域を管轄する家庭裁判所に申立てます)
  4. 任意後見開始(契約内容に基づいて支援を開始します)

任意後見契約公正証書の作成に必要な費用について(目安)

本人の判断能力があるうちに、支援してほしい人や支援内容等について公正証書により契約します。

  1. 公証役場の基本手数料・・・11,000円(1契約4枚まで)
  2. 登記嘱託手数料・・・・・・1,400円
  3. 法務局に納付する印紙代・・2,600円
  4. 書留郵便料・・・・・・・・約540円
  5. 正本謄本の作成手数料・・・1枚250円×枚数

任意後見監督人申立て費用について(目安)

本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所へ申立てる際に必要な費用です。

  1. 申立て手数料(収入印紙)・・・・・800円
  2. 連絡用郵便切手・・・・・・・・・・4,835円(500 円切手4枚、210 円切手5枚、100 円切手3枚、84 円切手15枚、20 円切手5枚,10 円切手10枚、5円切手5枚)
  3. 後見登記手数料(収入印紙)・・・・1,400円
  4. 鑑定費用(家裁で必要がある場合) ・5万円~10万円程

任意後見制度の留意点について

任意後見監督人報酬が必要になります

被後見人等は任意後見監督人に対して、裁判所で決められた報酬の負担が必要になります。
報酬金額は、本人の財産状況などをふまえ、家庭裁判所が決定します。

申立て後は取り下げができません

家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行うと、取り下げることが出来ません。

ご相談先

高齢者の相談窓口

長寿支援課下妻市地域包括支援センター/TEL0296-43-8264

障害者の相談窓口

福祉課障害福祉係/TEL0296-43-8352

関連制度について

日常生活自立支援事業

判断能力の低下が法定後見制度を必要とする程度ではないものの、軽度の認知症、知的障害、精神障害などにより日常生活に不安を抱えている方のために、市社会福祉協議会で、福祉サービスの利用支援や日常的な金銭管理支援、大切な書類のお預り支援をおこなっています。

利用料金について

  1. 福祉サービスの利用援助・・1時間当たり1,100円
    日常的金銭管理サービス・・1時間当たり1,100円(福祉サービス利用援助と並行対応可)
  2. 日常的金銭管理サービス・・1時間当たり1,100円
  3. 書類等の預かりサービス・・1カ月当たり500円(銀行貸金庫利用の場合)
  4. 交通費・・・・・・・・・・1キロメートル当たり37円

詳しくは、市社会福祉協議会へお問い合わせください。
リンク:下妻市社会福祉協議会・日常生活自立支援事業(外部リンク)

成年後見制度関連のホームページ(各リンク先のページが開きます)

こちらから、さらに詳しい情報が確認できます。

成年後見早わかり(厚生労働省)

法定後見申立に必要な書類(水戸家庭裁判所)

任意後見制度について(日本公証人連合会)

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿支援課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-30-0011

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