健康・福祉

精神障害者保健福祉手帳制度

精神に障害があり、援護を受けようとする方は、県が発行する「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受ける必要があります。

障害の等級

障害の程度に応じて1級から3級までの等級があります。

有効期限

市町村受理日から2年間です。

※引き続き手帳の交付を希望する方は、有効期限が終了する3か月前から更新の手続きができます。

申請手続き

  • スマホ市役所で申請場合はこちら

精神手帳

  • 下妻市役所福祉課へ下記の書類を提出し申請する場合
1.精神障害者保健福祉手帳用診断書(word版/PDF版)または障害年金証書

2.障害者手帳交付申請書(word版/PDF版

3.  写真(縦4cm×横3cm)1枚(任意)

4.個人番号(マイナンバー)がわかるもの
5.  障害年金等に係る照会同意書(word版/PDF版
6.委任状(word版/PDF版)(本人以外が申請する場合)

精神障害者保健福祉手帳の再交付申請(棄損・紛失)

 著しい破損のため使用が困難な場合や紛失した場合の手続きです。市役所福祉課で申請をしてください。

1.障害者手帳再交付申請書(word版/PDF版

2.現在所持している精神障害者福祉手帳(棄損のみ)

3.写真(縦4cm×横3cm)1枚(任意)

4.個人番号(マイナンバー)が分かるもの

精神障害者保健福祉手帳の記載事項変更

氏名・住所等、手帳の記載事項に変更が必要となった場合、変更が必要となります。市役所福祉課で申請をしてください。

1.障害者手帳記載事項変更届(wodr版/PDF版
2.精神障害者保健福祉手帳
3.個人番号(マイナンバー)が分かるもの

精神障害者保健福祉手帳の返還

交付を受けた者が死亡した場合、市役所福祉課で返還の申請をしてください。

1.精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が転入・転出される場合

市役所福祉課で申請をしてください。

関係様式

精神障害者保健福祉手帳の詳細はこちら

 

 

 

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8352

ファクス番号:0296-43-4214

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