精神に障害があり、援護を受けようとする方は、県が発行する「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受ける必要があります。
障害の等級
障害の程度に応じて1級から3級までの等級があります。
有効期限
市町村受理日から2年間です。
※引き続き手帳の交付を希望する方は、有効期限が終了する3か月前から更新の手続きができます。
申請手続き
- スマホ市役所で申請場合はこちら
- 下妻市役所福祉課へ下記の書類を提出し申請する場合
1.精神障害者保健福祉手帳用診断書(word版/PDF版)または障害年金証書 |
3. 写真(縦4cm×横3cm)1枚(任意) |
4.個人番号(マイナンバー)がわかるもの |
5. 障害年金等に係る照会同意書(word版/PDF版) |
6.委任状(word版/PDF版)(本人以外が申請する場合) |
精神障害者保健福祉手帳の再交付申請(棄損・紛失)
著しい破損のため使用が困難な場合や紛失した場合の手続きです。市役所福祉課で申請をしてください。
1.障害者手帳再交付申請書(word版/PDF版) |
2.現在所持している精神障害者福祉手帳(棄損のみ) |
3.写真(縦4cm×横3cm)1枚(任意) |
4.個人番号(マイナンバー)が分かるもの |
精神障害者保健福祉手帳の記載事項変更
氏名・住所等、手帳の記載事項に変更が必要となった場合、変更が必要となります。市役所福祉課で申請をしてください。
1.障害者手帳記載事項変更届(wodr版/PDF版) |
2.精神障害者保健福祉手帳 |
3.個人番号(マイナンバー)が分かるもの |
精神障害者保健福祉手帳の返還
交付を受けた者が死亡した場合、市役所福祉課で返還の申請をしてください。
1.精神障害者保健福祉手帳 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が転入・転出される場合
市役所福祉課で申請をしてください。
関係様式
精神障害者保健福祉手帳の詳細はこちら