健康・福祉

自立支援医療費(精神通院)制度

精神科の疾患で通院している方の医療費が原則1割の自己負担分で受けられます。

利用できる医療機関

各都道府県知事が指定した「指定自立支援医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)において利用することができます。

病院・診療所および訪問看護事業所は原則として1か所、薬局は2か所まで利用できます。

有効期間

受理日から1年間となります。

引き続き制度を利用されるときは、有効期間が終了する3か月前から再認定の申請ができます。

申請手続き

  • スマホ市役所で申請する場合はこちら

自立

  • 下妻市役所福祉課へ下記の書類を提出し申請する場合

1.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(Excel版/PDF版

2.  自立支援医療受給者証(黄色い手帳)※お持ちの方

3.健康保険証の写し

4.個人番号(マイナンバー)がわかるもの
5.同意書(PDF版
6.委任状(PDF版

7.所得確認のための書類

  • 年金や手当などを受けている方:振込み通知書の写し
  • 生活保護世帯の方:生活保護受給証明書

8.自立支援医療費用診断書(精神通院)(PDF版) 添付は2年に1回です。

氏名・住所・健康保険証・医療機関の変更されたとき

市役所福祉課に申請してください

1.自立支援医療受給者証(黄色い手帳)
2.健康保険証の写し ※健康保険証が変更になった場合のみ
3.個人番号(マイナンバー)が分かるもの
4.自立支援医療受給者証記載事項変更届(Excel版/PDF版

自立支援医療受給者証をお持ちの方が転入・転出される場合

市役所福祉課で申請をしてください。

関係様式

自立支援医療(精神通院)詳細はこちら関係様式

関係様式はこちら

スマホ市役所(自立・精神) [PDF形式/1.57MB]

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このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8352

ファクス番号:0296-43-4214

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