精神科の疾患で通院している方の医療費が原則1割の自己負担分で受けられます。
利用できる医療機関
各都道府県知事が指定した「指定自立支援医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)において利用することができます。
病院・診療所および訪問看護事業所は原則として1か所、薬局は2か所まで利用できます。
有効期間
受理日から1年間となります。
引き続き制度を利用されるときは、有効期間が終了する3か月前から再認定の申請ができます。
申請手続き
- スマホ市役所で申請する場合はこちら
- 下妻市役所福祉課へ下記の書類を提出し申請する場合
2. 自立支援医療受給者証(黄色い手帳)※お持ちの方 |
3.健康保険証の写し |
4.個人番号(マイナンバー)がわかるもの |
5.同意書(PDF版) |
6.委任状(PDF版) |
7.所得確認のための書類
|
8.自立支援医療費用診断書(精神通院)(PDF版) 添付は2年に1回です。 |
氏名・住所・健康保険証・医療機関の変更されたとき
市役所福祉課に申請してください
1.自立支援医療受給者証(黄色い手帳) |
2.健康保険証の写し ※健康保険証が変更になった場合のみ |
3.個人番号(マイナンバー)が分かるもの |
4.自立支援医療受給者証記載事項変更届(Excel版/PDF版) |
自立支援医療受給者証をお持ちの方が転入・転出される場合
市役所福祉課で申請をしてください。
関係様式
自立支援医療(精神通院)詳細はこちら関係様式
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