子育て・教育

保育に関する Q&A よくある質問

入所申し込みについて

Q1.保育施設へ申込みができるのは、どのような場合ですか?

A.保護者や同居の親族等が、仕事や病気など保育を必要とする事由で子どもを保育できない場合に申し込むことができます。教育のためや、集団生活を経験させるなどの理由では申込みできません。

Q2.入所は先着順ですか? 

A.いいえ。先着順ではありません。保育を必要とする事由の高い児童から入所が決まります。入所したい月の前々月16日から前月15日まで(4月入所は前年10月から)が受付期間です。必要書類を揃えるのに時間がかかる場合があるようです。お早めにご相談ください。

Q3.保育所を選ぶにあたり、保育所は見学できますか?

A.見学できます。保護者の方が事前に保育所に連絡して頂き、見学の日程を調整してください。

Q4.保育所に入所できなかった場合、毎月申込みをする必要はありますか?

A.その年度中(4月から3月まで)は再度申込みをする必要はありません。希望園を変更する場合や、家庭状況、就労状況が変わった場合、また取下げをする場合は子育て支援課までご連絡ください。

Q5.現在求職活動中ですが、入所できますか?

A.求職活動中でも、希望する保育所が定員に満たない場合入所することができます。ただし、選考の際には、保育を必要とする事由の優先順位が高い児童からのご案内となります。また入所後、3か月以内に就労できない場合は退所となります。

Q6.祖父母と同居(同住所)ですが、入所できますか?

A.祖父母と同居(同住所)でも入所可能です。ただし、65歳未満の祖父母の場合は、祖父母も保育ができない証明書〈社会保険証のコピー(本人)または、社会保険証(家族)と国民健康保険の方は、就労証明書等〉を提出ください。 ※提出がない場合は、優先順位が下がってしまいます。

Q7.入所する子どものクラスはどのように決まりますか?

A.お子様のクラスは4月1日時点での年齢で決まります。学校同様に4月1日から翌3月31日までの1年間は同じクラス年齢扱いになります。詳しくはこちら

Q8.現在育児休業を取得していて職場復帰を控えています。職場復帰のどのくらい前から、保育所に入所できますか?

A.復職月からの入所です。前月15日(15日が休日の場合は前日)までに、保育所の申込みを行ってください。入所後、復職証明書の提出が必要です。

Q9.育児休業を延長するつもりです。勤務先に提出する入所保留通知が必要ですがどうしたらいいですか?

A.保育所の入所申込が必要です。入所保留通知は申込の結果入所できなかった場合に交付されます。期限内にお申込みください。また、入所保留通知は毎月25日前後に交付されます。

Q10.現在第1子の育児休業中ですが、第2子の出産予定が5月です。第1子の4月の申込みはできますか?

A.4月の申込みはできます。その場合、妊娠出産が保育を必要とする事由となり、申込み及び入所の期間は、出産予定日の前6週日の属する月始から出産後8週日の属する月末となります。その後、続けて入所を希望する場合は、育児休業の手続きや復職をしていただく必要があります。(入所できなかった場合は、復職のタイミングで申込となります。)

Q11.入所締切日までに子供が生まれていなくても、申込みはできますか?

A.できません。申込みができるのは、産後8週日の翌月からになります。

Q12.下妻市に住んでいますが、職場への通勤の都合上、下妻市外への保育所入所を考えています。申込み手続きはどうすればいいですか?

A.申込みは下妻市役所子育て支援課で受付します。締切日は受入れ先の市区町村によって異なります。事前に締切日や受入れ状況等について希望する保育所がある市区町村へ直接お問い合わせください。

Q13.下妻市以外に住んでいますが、下妻市の園に入所できますか?

A.次の理由がないと、入所申請ができません。申込みはお住いの市区町村の保育担当窓口からの申込みになります。

(1)保護者が下妻市在勤や通勤経路上である。(2)祖父母が所在し送迎を頼める。(3)自宅が行政境にある。

Q14.下妻市へ転入予定ですが、申込みはどのようにすればよいですか?

A.下妻市に直接申込みする場合と、お住まいの市区町村の保育担当窓口に申込みする場合があります。どちらで申込むかは、お住まいの市区町村によって異なります。

【お申込みに必要な書類】(1)下妻市の転入先が確認できる書類〈不動産売買契約書や賃貸契約書等のコピー、実家等に転入する方は、同居予定申立書〉と転入に関する誓約書 (2)転入先に65歳未満の祖父母がいる場合は、祖父母の保育ができない証明書〈社会保険証のコピー(本人)、国民健康保険の方は、就労証明書等〉を添えて、お申込みください。

 

保育料について

 

Q1.公立と私立の保育所では、保育料の金額は違いますか?

A.いいえ。下妻市内認可保育所の保育料は同じです。ただし、園服や月ごとの諸経費は園ごとに違いがあるので、直接園へご確認ください。

Q2.保育料はどのように決定しますか?

A.児童の世帯にかかる住民税(父母の所得割額の合計)等をふまえ、「下妻市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担基準表」により決定します。年に2回の算定があり、4月~8月は前年度分の住民税、9月~3月は当年度の住民税をもとに算定します。入所が決定した児童については別途通知します。

Q3.保育料が無償化になるのはいつからですか?

A.3~5歳児クラスについては保育料が無料になります。ただし、給食費(副食費)、行事費等は負担していただきます。副食費は世帯の住民税額等により、免除になる場合があります。

 

書類関係

 

Q1.就労証明書は、会社に書いてもらうものですか?

A.就労証明書の保護者記入欄以外、すべてを勤務先担当者に記入してもらってください。

Q2.自営業ですが、どの証明書を提出したらよいですか?

A.本人の社会保険証がある方は、就労証明書と、社会保険証(本人)のコピー(記号、番号を塗りつぶしたもの)が必要です。それ以外の場合は、自営を証明できるもの(開業届、営業許可証等のコピー)または収入を証明できるもの(確定申告書、給与明細等のコピー)が必要です。

Q3.証明書に有効期限はありますか?

A.証明日から3か月が有効期限になります。

Q4.結婚はしていませんが、同居人やパートナーがいる場合はその人の分の証明書も必要ですか?

A.必要です。同居している場合は、その方も生計を共にしているとみなします。

Q5.父(母)が単身赴任などで同一世帯にいませんが、証明書は必要ですか?

A.必要です。同一世帯にいない場合でも、婚姻関係などがあれば生計を共にしているとみなします。

Q6.離婚を前提として別居していますが、その場合でも両親の証明書が必要ですか?

A.離婚が成立していなければ、両親の分が必要です。離婚協議中の証明書があれば、その証明書と申請者の保育を必要とする事由の証明書が必要です。

 

入所中の保育について

 

Q1.仕事を辞めてしまいました。保育所にはいつまで入所できますか?

A.保育所は継続して保育を必要とする事由が必要です。離職した場合、原則として1か月以内に就労し、就労証明書の提出が必要です。求職活動に切り替える場合は、離職した時点で「求職状況申立書」を提出してください。また、求職活動中は短時間認定(AM8:30~PM4:30)となり、3か月以内に就労証明書が提出できない場合は退所となります。

Q2.次子出産があり、育休を取得したいのですが、入所中の子どもはどうなりますか?

A.入所中における次子出産の場合は、生まれた子が1歳になる年度末(3月31日)までの期間は育休取得中でも入所を認めています。出産後子育て支援課より書類を送付しますので、手続きを行ってください。

Q3.転園したいのですが、どのようにすればよいですか?

A.転園を希望される月の前月15日(15日が休日の場合は前日)までに子育て支援課に来庁いただき、「転園申込書」を提出してください。転園は、毎月行われる入所判定会議で決定されます。なお、転園をキャンセルする場合は速やかに取下届を提出してください。転園が決定すると、元の園に戻ることはできません。

Q4.保育認定(3号)を受けている児童が満3歳になり、3号認定から2号認定へ変わった場合、誕生日を迎えた月から保育料も2号認定へ変わるのでしょうか?

A.保育認定(3号)を受けている児童が満3歳になった年度途中の保育料は変わりません。翌年度4月の3歳児クラスになった時点から無償化となります。

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-45-8120

ファクス番号:0296-30-0011

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