0歳~2歳児の利用者負担額
階層区分 | 市町村民税 |
第1子 利用者負担額 (保育料)
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第2子 利用者負担額 (保育料)
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第3子 利用者負担額 (保育料)
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標準時間 |
短時間 |
標準時間 |
短時間 |
標準時間 |
短時間 |
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第1 | 生活保護世帯 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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第2 | 非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3 | 48,600円未満 | 14,000 | 13,000 | 7,000 | 6,500 | 0 | 0 | |
ひとり親・在宅 障害児(者)世帯 |
6,600 |
5,600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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第4-A
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一般世帯 48,600円~57,700円未満 |
22,000 |
21,000 |
11,000 |
10,500 |
0 |
0 |
|
ひとり親・在宅 障害児(者)等世帯 48,600円~77,101円未満 |
6,600 |
5,600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
第4-Bから 第8階層まで 小学校就学前に兄姉が保育所や幼稚園へ入所している場合 第2子 半額 第3子以降 0円 |
第4 -B |
一般世帯 57,700円~97,000円未満 |
22,000 |
21,000 |
11,000 |
10,500 |
0 |
0 |
ひとり親・在宅 障害児(者)等世帯 77,101円~97,000円未満 |
22,000 |
21,000 |
11,000 |
10,500 |
0 |
0 |
||
第5 |
169,000円未満 |
30,000 |
29,000 |
15,000 |
14,500 |
0 |
0 |
|
第6 |
301,000円未満 |
35,000 |
34,000 |
17,500 |
17,000 |
0 |
0 |
|
第7 |
397,000円未満 |
37,000 |
36,000 |
18,500 |
18,000 |
0 |
0 |
|
第8 |
397,000円以上 |
39,000 |
38,000 |
19,500 |
19,000 |
0 |
0 |
<備考>
♦ひとり親世帯とは、児童扶養手当認定世帯を指します。
在宅障害児(者)等のいる世帯とは、国民年金法に定める障害基礎年金等の受給者がいる世帯も含みます。
♦兄・姉が特別支援学校幼稚部、児童心理治癒施設への通所、または児童発達支援および、医療型児童発達支援に通って
いる方は、在園証明書の提出が必要です。
◆世帯の階層区分の認定については、児童と生計を一にする父母およびそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合
に限る)の全ての者の市町村民税の合計により決定します。
3歳~5歳児の利用者負担額
利用者負担額(保育料) |
0円 |
利用者負担額(副食費) | 施設が定める額 |
副食費免除となる方 |
・年収360万円未満相当世帯の子ども ・教育認定の場合 小学校3年生の兄姉から数えて第3子以降の子ども ・保育認定の場合 小学校就学前の兄姉から数えて第3子以降の子ども |
♦無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
ただし、幼稚園、認定こども園(教育認定)については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化となります。
無償化に伴い、副食(おかず・おやつ等)の費用は実費負担となります。
※無償化についてはこちらをご覧ください。
多子世帯保育料軽減事業
子育て家庭への経済的負担の軽減策として、子どもを生み、育てやすい環境づくりを推進するため、茨城県の事業に合わせ、第2子以降の保育料を軽減します。
該当要件 | 区分 | 助成額 |
●保育所等に入所して保育認定を受けていること。 ●令和5年度の初日において3歳に達していない児童であること。 ●きょうだいカウントの仕方 第1子の年齢にかかわらず大学、短期大学、高校、中学校、小学校などに通学している兄姉からカウントする。 |
第2子 保護者と生計を一にする第2子のうち基準額の第4階層Bと第5階層に属する児童 (保育料が第2子半額の免除を受けている児童を除く)
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半額助成 |
第3子 保護者と生計を一にする第3子以降の児童 |
全額助成 |
♦支払方法
- 利用者負担額(保育料)を一度お支払いください。
- 該当になると思われる方に子育て支援課から書類を送付させていただきます。
- 納付確認後、前期4月から8月分と、後期9月から翌年3月分、年2回まとめてご指定の口座に還金させていただきます。
利用者負担金(保育料)および副食費(給食費)の算定について
♦「利用者負担金」及び「副食費の免除」の決定は、保護者(父・母)の市区町村民税額によって決定しますが、祖父母の税額を合計する場合(※1)があります。 ※1:父母の年収がいずれも103万円未満だった場合
♦利用者負担金及び副食費の免除の切り替え時期は、4月 と 9月 の 年2回となります。
・4~8月→前年度の市町村民税額に基づく保育料。
・9~3月→当年度の市町村民税額に基づく保育料。
♦利用者負担金及び、副食費免除決定の際、市区町村民税の算出においては、住宅貸入金等、特別免除・配当控除・外国税額控除・寄付金税額控除・ふるさと納税などの税額控除の適用は受けられません。
♦マイナンバー制度における情報連携の本格運用に伴い、市区町村民税額が確認できない方(※2)につきましては、「子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書」で記載していただいたマイナンバーを利用し、下妻市が他市区町村に直接照会を行うことで、市区町村民税額の確認をさせていただきます。なお、マイナンバーの記載がない方や利用の同意を得られない方は、これまで通り課税資料の提出が必要となります。ご提出がない場合、保育料算定資料不足のため、最高額の保育料をかけさせていただくことがありますので、ご了承ください。
※令和4年1月2日以降に下妻市へ転入された方や、単身赴任中の方など
◆保育料を滞納した場合は、滞納処分の対象となりますのでご注意ください。