幼稚園や認定こども園に在園する方やサービスを利用している方が、保育料(施設利用料)や預かり保育利用料などの給付を受けるためには、「施設等利用給付認定」の申請を行う必要があります。
すでに、「子どものための教育・保育給付認定(1号認定)」を受けている方の【保育料】部分については、「施設等利用給付認定」の申請は必要ありません。
※詳細は、 R6幼児教育無償化制度利用のご案内 [PDF形式/710.88KB]
R7幼児教育無償化制度利用のご案内 [PDF形式/712.11KB] をご覧ください。
●教育・保育給付認定(1号) 教育・保育施設を利用する資格があると認められた方が受ける認定 ●施設等利用給付認定(新1号、新2号、新3号) |
<無償化の範囲と認定について>
施設・事業所 サービス |
保育の必要性がある方 | 保育の必要性がない方 | |||||
保育料・ 施設利用料 |
預かり保育 利用料 |
保育料・ 施設利用料 |
預かり保育 利用料 |
||||
認定の 種類 |
無償化の 内容 |
認定の 種類 |
無償化の 内容 |
認定の 種類 |
無償化の 内容 |
無償化の 内容 |
|
子ども・子育て 支援新制度に 移行している 幼稚園・ 認定こども園 (教育認定) |
教育保育給付認定 |
全額 無償 |
施設等 |
【利用日数×日額単価450円】 |
施設等 利用 給付認定 (新1号) |
全額 無償 |
無償化の 対象では ありません |
子ども・子育て 支援新制度に 移行していない 幼稚園など |
施設等 |
上限 25,700円 まで無償 |
施設等 利用 給付認定 (新2号 新3号) |
施設等 利用 給付認定 (新1号) |
上限 25,700円 まで無償 |
無償化の 対象では ありません |
|
認可外保育園 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリーサポートセンター事業 |
施設等 利用 給付認定 (新2号 新3号) |
上限 |
無償化の対象ではありません | ||||
就学前の障害児の発達支援 | 全額無償 ※幼稚園、認定こども園、認可保育所などと併用する場合も無償化の対象です。 |
幼稚園や認定こども園(教育認定)などに在園する方へ
新たに申請が必要なのは、「保育の必要性」があり、かつ預かり保育を利用する方と、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園に在園する方です。
預かり保育利用料などの給付を受けるためには、「施設等利用給付認定」の申請を行う必要があります。
<施設等利用給付認定に必要な書類と提出先>
対象 | 利用施設 | 保育の 必要性 |
提出書類 | 提出先 |
満3歳児 ~ 5歳児 |
子ども・子育て 支援新制度に 移行している 幼稚園・ 認定こども園 (教育認定) など |
あり | ・新規【新2,3号】子育てのための施設等利用給付認定変更申請書様式 ・「保育の必要性」を証明する書類 ・本人確認のための必要書類 |
在園する 施設 |
なし | ー |
|||
子ども・子育て 支援新制度に 移行してない 幼稚園など |
あり | ・新規【新2,3号】子育てのための施設等利用給付認定変更申請書様式 ・「保育の必要性」を証明する書類 ・本人確認のための必要書類 |
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なし | ・新規【新1号】子育てのための施設等利用給付認定変更申請書様式 ・本人確認のための必要書類 |
※保育の必要性についてはこちらをご覧ください。
※預かり保育の利用料において、満3歳児は市民税非課税世帯の方のみ無償化の対象となります。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用する方へ
保育料(施設利用料)の給付を受けるためには、「施設等利用給付認定」の申請を行う必要があります。
<施設等利用給付認定に必要な書類と提出先>
利用施設 | 対象 | 提出書類 | 提出先 |
認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート ・センター事業 |
0歳児 ~ 5歳児 (※) |
・新規【新2,3号】子育てのための施設等利用給付認定変更申請書様式
|
子育て 支援課 |
※保育の必要性についてはこちらをご覧ください。
※0歳児~2歳児は、市民税非課税世帯の方のみ無償化の対象となります。
就学前の障害児の発達支援を利用する方へ
施設利用料の給付を受けるために、新たな申請は必要ありません。