「施設等利用給付認定」を受け、保育料や預かり保育利用料等の無償化の手続きが必要な施設を利用されている方が、その利用に要した費用を請求するための手続きについてご案内します。
施設・ 事業所 サービス |
保育の必要性あり | 保育の必要性なし | |||||
保育料 | 預かり保育 利用料 |
保育料 | 預かり保育 利用料 | ||||
無償化 | 請求 手続 |
無償化 | 請求 手続 |
無償化 | 請求 手続 |
無償化 | |
子ども・子育て 支援新制度に 移行している 幼稚園・ 認定こども園 (教育認定) |
対象 | 不要 |
対象 【利用日数×日額単価450円】 |
必要 |
対象 | 不要 | 対象では ありません |
子ども・子育て 支援新制度に 移行していない 幼稚園など |
対象上限 25,700円 まで無償 |
園により異なります |
必要 園を通じて 請求書を提出 ↓ 償還払い |
対象上限 25,700円 まで無償 | 園により異なります | 対象では ありません |
|
認可外保育園 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー サポート センター事業 |
対象 上限 37,000円 まで無償 ※0~2歳児の非課税世帯は上限42,000円 まで無償 |
必要 子育て支援課に請求書を提出 ↓ 償還払い |
対象ではありません |
請求方法・支給の時期
施設等利用費(保育料や預かり保育利用料など)は、「償還払い」となります。
(※「償還払い」とは、一旦施設等利用費を施設に支払い、後日請求により市から払い戻しを受けること。)
一旦園に支払われた利用料の償還払いを受けるためには、別途請求手続きが必要となります。
請求の受付は、四半期ごとに行います。
事業・サービス利用月 | 請求書提出締切日 | 支給時期 | ||
4月 ~ 6月利用分 | → | 7月中旬 | → | 8月下旬 |
7月 ~ 9月利用分 | → | 10月中旬 | → | 11月下旬 |
10月 ~12月利用分 | → | 1月中旬 | → | 2月下旬 |
1月 ~ 3月利用分 | → | 4月中旬 | → | 5月下旬 |
新制度に移行している幼稚園・認定こども園等を利用されている方の手続き
(1)下記の書類を、利用した施設に提出してください。
・施設利用費請求書(償還払い用)(第21号)
・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(第23号)
・特定子ども・子育て支援提供証明書
(2)当該施設がほかの利用者の分も取りまとめたうえで、市子育て支援課へ提出します。
(3)市子育て支援課で請求書類を審査し、請求者(保護者)名義の口座へ支給します。
なお、請求者(保護者)名義以外の口座を指定する場合は、「委任状」が必要です。
新制度に移行していない幼稚園等を利用されている方の手続き
(1)下記の書類を、市子育て支援課に提出してください。
・施設利用費請求書(償還払い用)(第21号) ※預かり保育利用料分
・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(第23号) ※預かり保育利用料分
・特定子ども・子育て支援提供証明書
(2)市子育て支援課で請求書類を審査し、請求者(保護者)名義の口座へ支給します。
なお、請求者(保護者)名義以外の口座を指定する場合は、「委任状」が必要です。
認可外保育園・一時預かり事業・病児保育事業を利用されている方の手続き
(1)下記の書類を、市子育て支援課に提出してください。
・施設利用費請求書(償還払い用)(第20号)
・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(第23号)
・特定子ども・子育て支援提供証明書
(2)市子育て支援課で請求書類を審査し、請求者(保護者)名義の口座へ支給します。
なお、請求者(保護者)名義以外の口座を指定する場合は、「委任状」が必要です。
ファミリーサポートセンター事業を利用されている方の手続き
(1)下記の書類を、市子育て支援課に提出してください。
・施設利用費請求書(償還払い用)(第20号)
・活動報告書
(2)市子育て支援課で請求書類を審査し、請求者(保護者)名義の口座へ支給します。
なお、請求者(保護者)名義以外の口座を指定する場合は、「委任状」が必要です。
請求期限
請求の期限は、保育サービスの利用をした翌月1日から起算して2年間です。
2年を過ぎた月分は請求することができませんので、ご注意ください。