子育て・教育

制度概要

子ども・子育て支援法が改正され、幼児教育・保育の無償化が開始されました。
基本的に、3~5歳児と市民税非課税世帯の0~2歳児が無償化の対象です。
無償化の内容は、世帯の状況、利用する施設・事業、子どもの年齢によって異なります。


幼児教育・保育の無償化フローチャート(拡大図)は下欄の「関連ファイルダウンロード」をご覧ください。

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたち

>>対象者、利用料

◆幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子どもたちの保育料が無償化されます。

・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。 
(注)幼稚園、認定こども園(教育認定)については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化となります。 

・無償化に伴い、副食(おかず・おやつ等)の費用は実費負担となります。
 (通園送迎費、行事費なども、これまでどおり保護者負担です)

・年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子(※)以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
※幼稚園・認定こども園(教育認定)は小学校3年生から、保育所・認定こども園(保育認定)は就学前児童から数えて第3子以降の子ども。

・子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園については、月額上限25,700円まで保育料が無償となります。
※無償化となるための認定や償還払いの手続きが必要な場合がありますので、子育て支援課までご確認ください。


◆保育所、認定こども園(保育認定)などを利用する0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもたちの保育料も無償となります。

>>対象となる施設・事業

◆幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。
(注)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

幼稚園、認定こども園(教育認定)の預かり保育を利用する子どもたち

>>対象者・利用料

◆預かり保育利用料について無償化の対象となるためには、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。 
(注1)原則、通われている幼稚園、認定こども園を経由しての申請となります。 
(注2)「保育の必要性」については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。詳しくはこちらをご覧ください。

◆預かり保育の利用日数に応じて、「保育の必要性」がある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもたちの利用料が【利用日数×日額単価450円】と【月額上限11,300円】のうち少ない額の範囲内で無償化されます。
(注)満3歳の市民税非課税世帯は、【利用日数×日額単価450円】と【月額上限16,300円】のうち少ない額の範囲内で無償化となります。 

※幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合に限り、認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。

認可外保育施設などを利用する子どもたち

>>対象者・利用料

◆利用料について無償化の対象となるためには、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。 
(注1)保育所、認定こども園などを利用できていない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性」については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。詳しくはこちらをご覧ください。   

◆3歳児クラスから5歳児クラスまでの「保育の必要性」がある子どもたちの利用料が月額上限37,000円まで無償化されます。

◆0歳児クラスから2歳児クラスまでの「保育の必要性」がある子どもたちで、市民税非課税世帯の場合は、月額上限42,000円まで利用料が無償化されます。

>>対象となる施設・事業

◆認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。 
(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたち

>>対象者・利用料

◆就学前の障害児発達支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)を利用する子どもたちについても、3歳児から5歳児までの利用料が無償化されます。(注)幼稚園・認定こども園・認可保育所等と併用する場合も無償化の対象です。

>>対象となる施設・事業

◆児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設が対象となります。

 

※今般の無償化を契機に、質の向上を伴わない、理由のない保育料の引上げが行われることがないよう、新制度の対象とならない幼稚園においては、保育料を変更する場合、設置者は変更事由の届出が必要です。また、認可外保育施設等においては、提供するサービスの内容や額に関する事項について、変更の内容やその理由の掲示を求めることとなっております。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-45-8120

ファクス番号:0296-30-0011

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。