子育て・教育

ひとり親マル福(母子・父子家庭)

対象となる方は?

健康保険に加入している次に該当する方が対象となります。ただし、保護者等に一定の所得がある方は受給することができません(詳細については「医療福祉費支給制度の所得制限と判定対象年度」を参照してください)。

・18歳未満の子および20歳未満の障害児または高校在学者を監護しているひとり親家庭の父または母とその子

・配偶者が重度心身障害者である方とその子

・父母のいない子とその子を養育している配偶者のいない方

 

受給期間は?

お子様が18歳になる学年末まで(障害児及び高校在学者を監護の場合は20歳まで)受給できます。

マル福を受給するための手続きは?

マル福を受給するには、「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」の交付申請が必要です。
次のものをご用意のうえ、保険年金課で申請してください。

・保険証

・児童扶養手当証書

※ 毎年7月1日にマル福受給者証が更新されます。所得確認などができれば、新しいマル福受給者証を郵送します。ひとり親の状況確認が必要な方などは、手続きのご案内をお送りします。

※ 転入などにより下妻市で保護者等の所得が確認できない場合は、所得判定対象年度の「総所得・扶養人数・所得控除が記載されている証明書」(課税証明書、所得証明書など)が必要になります(源泉徴収票は不可)。また、課税証明書等の代わりにマイナンバーでの照会も可能です。その際は、所得を確認させていただく方の同意書とマイナンバーの分かるものが必要になります。

参考:「医療福祉費支給制度の所得制限と判定対象年度

 

助成の対象となる医療費は?

保険診療が適用される医療費が助成対象です。医師の指示により作成した治療用装具の費用のうち、保険が適用になったものも対象となります。
保険適用外の費用(入院時食事代、健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代など)は助成対象となりません。

マル福の使い方は?

茨城県内の医療機関で診療を受ける場合

病院や薬局の窓口に「保険証」と「マル福受給者証」を提示し、以下の自己負担金をお支払いください。

外来 1日 600円
(医療機関ごと月2回まで。同じ診療月に3回目以降の外来自己負担金はありません)
入院 1日 300円
(医療機関ごと月3,000円まで。同じ診療月に11日目以降の入院自己負担金はありません)
入院食事代  標準負担額 1食 460円
(非課税世帯の方は保険者に申請することにより、標準負担額が減額されます)
調剤(薬局)  自己負担はありません

 

茨城県外の医療機関で診療を受ける場合

マル福制度は茨城県の制度のため、県外の医療機関窓口で提示しても使えません。保険証のみを提示して受診し、医療機関から請求された額をお支払いください。
診療月の翌月以降償還払いの申請をすることにより、助成対象額が返金されます。

償還払い申請のご案内

次の場合は、診療月の翌月以降に償還払い(払い戻し)の申請をしてください。

○ 県外の医療機関を受診(外来・入院・調剤)した場合

※ 1か月に県外の同一医療機関の外来自己負担金が1回目、2回目とも600円未満で、3回目の受診があった場合は、申請により3回目の金額のみ戻ります


 【必要書類】
・医療機関の領収書(受診した方のお名前と保険点数が記載されているもの)
・診療明細書及び調剤明細書
・保険証 ・マル福受給者証 ・印鑑(ゴム印以外) ・金融機関の通帳(保護者名義)
・加入する健康保険組合などから「高額療養費」や「付加給付金」の支給を受けた場合は支給決定通知 

※ 償還払いの申請は、保険年金課で受け付けます。
※ 茨城県内の医療機関を受診した際にマル福受給者証を提示し忘れた場合も、診療月の翌月以降に同様の手続きしていただくことで、助成対象額が返金されます。ただし、診療した同月内であれば、医療機関にマル福受給者証を追って提示することで精算できる場合がありますので、受診した医療機関にお問い合わせください。

お子様が学校管理下・保育管理下でケガをしたときは?

マル福受給者のお子様が学校管理下・保育管理下における不慮の事故等に遭われ、保険診療を使い医療機関を受診する際、日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象になる場合は、学校等とご相談のうえ、支払いを行ってください。
災害共済の給付対象者がマル福を利用(現物給付)し、かつ、災害共済の給付を受けた場合は、マル福へ返還いただくこともあります(マル福を利用しない場合は、返還の手続きは不要です)。

(注)日本スポーツ振興センターの災害共済の給付対象になる診療は、初診から処置完了までの医療費総額が5,000円(自己負担額が未就学児は1,000円、小学生以上は1,500円)に満たない場合は、給付の対象となりません。

こんなときは手続きが必要です

理由 手続き 必要書類等
保険証が変わったとき

変更届が必要です。
新しい受給者証に差し替えます。

国民健康保険から社会保険または社会保険から社会保険への変更は、市公式LINE(スマホ市役所)からでも手続きできます。

※ マル福受給者証には、保険証の記号番号と保険者番号が記載されており、保険証と一致していないと使えません。

・保険証
・マル福受給者証
住所や氏名などが変わったとき 変更届が必要です。
新しい受給者証に差し替えます。
・マル福受給者証
受給者証を紛失したとき

再交付申請が必要です。

市公式LINE(スマホ市役所)または郵送でも申請できます。

・保険証
※ 代理の方が手続きにいらっしゃる場合は、上記に加え、窓口にいらっしゃる方のマイナンバーカードや運転免許証等もお持ちください。
振込先口座を変更したいとき

変更届が必要です。

市公式LINE(スマホ市役所)からでも手続きできます。

・新しい口座の通帳
・マル福受給者証
下妻市から転出するとき マル福受給者証を返却してください。 ・マル福受給者証
治療用装具(コルセットや弱視用眼鏡)を作ったとき ・加入保険者への療養費申請
・マル福の償還払い申請
の2つが必要です。
<社会保険加入者>
・加入保険者へ療養費申請をした後に発行される支給決定通知書
・医師の診断書のコピー
・領収書のコピー
・保護者名義の通帳
・マル福受給者証
・お子様の保険証
・印鑑(ゴム印以外)

 <国保加入者>
・医師の診断書
・領収書
・保護者名義の通帳
・マル福受給者証
・お子様の保険証
・印鑑(ゴム印以外)
ひとり親家庭でなくなったとき
※婚姻(事実婚を含む)や妊娠など
 マル福受給者証を返却してください。 ・マル福受給者証(お子様がひとり親区分でマル福を受給している場合はお子様のものもお持ちください)

※市公式LINE(スマホ市役所)から申請する場合は、必要書類が異なりますので申請画面でご確認ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 医療福祉係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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