下妻市営住宅

下妻市営住宅一覧

番号 住宅名 所在地 建設年度 建物構造 戸数 備考
1 市営西町住宅 下妻市下妻乙183番地2 H05~H06 鉄筋コンクリート 14  
2 市営石堂住宅 下妻市小島1152番 外 S61~H02 鉄筋コンクリート 70  
3 市営小島西側住宅 下妻市小島33番 H06~H07 木造 12  
4 市営大宝住宅 下妻市大宝584番1 H01 木造 4  
5 市営新石堂住宅 下妻市小島1102番 H04~H05 鉄筋コンクリート 24  
6 市営今峰住宅 下妻市下妻丙95番1 外 H09~H10 鉄筋コンクリート 14  
7 市営陣屋住宅 下妻市下妻甲30番 外 S55 プレキャストコンクリート 12  

※上の表は、空き住宅の一覧ではありません。
※家賃は建設年度、床面積、入居者の所得などで異なります。
※家賃の他に団地の共益費、駐車場使用料がかかります。

下妻市営住宅位置図

市営住宅一覧(R5.8.29)

※位置図の1~7の番号は、住宅一覧の番号の市営住宅の位置を示しております。

 市営住宅への入居申し込みについて

募集時期

空き部屋があった際に、その都度受付期間を設け、市のお知らせ版及び市ホームページにて募集します。
ただし、石堂住宅(4階の空き部屋)に限り、随時募集を受け付けしています。

入居募集のお知らせ方法

営住宅の入居者募集は、次の媒体でお知らせします。

  • 「広報しもつま お知らせ版」
  • 市ホームページ

申込用紙の配付場所

募集期間中に、「下妻市役所 建設課」で配布します。

入居者の選考

各市営住宅の募集に対して、応募多数の場合、入居者選考委員会において入居者を選考します。
入居者選考委員会に於いて入居者の選考が困難な場合、公開抽選により入居者を決定します。

下妻市営住宅入居者の資格

市営住宅に入居することのできる方は、公営住宅法及び下妻市営住宅管理条例により、次に掲げる(1)~(6)の要件をすべて備えている方に限ります。

(1)下妻市内に住所又は勤務場所があること

ただし、入居時に次の条件のいずれかに該当する方については、この限りではありません。

  • ア. 入居の申込みをする者(以下「申込者」という。)及び同居しようとする者が30歳未満であり、申込者、配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)及び申込者の子のみであること。
  • イ. 申込者が小学校就学前の子を扶養しており、同居しようとする者が配偶者及び申込者の子のみであること。

(2)同居又は同居しようとする親族があること

  • ア. 入居の申込みをする者(以下「申込者」という。)及び同居しようとする者が30歳未満であり、申込者、配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)及び申込者の子のみであること。

  • イ. 単身者でも、次の場合は入居することができます。
    ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難であると認められる方は入居できません。

    (ア)満60歳以上の方
    (イ)身体障害者手帳の交付を受けた方(1級~4級程度)
    (ウ)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級~3級程度)
    (エ)療育手帳の交付を受けている方(手帳Ⓐ、A、B、C程度)
    (オ)戦傷病者手帳の交付を受けている方(特別項症~第6項症、第1款症)
    (カ)原爆被害者の援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けた方
    (キ)生活保護受給者又は中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方
    (ク)海外からの引揚者で引き揚げ後5年以内の方
    (ケ)ハンセン病療養所入所者等の方
    (コ)DV被害者で次のいずれかに該当する方
    a. 配偶者暴力相談センター又は婦人保護施設において保護を受けた後5年以内の被害者
    b. 配偶者に対し裁判所から接近禁止命令又は退去命令が出された後5年以内の被害者

    (サ)犯罪被害者で次のいずれかに該当する方
    a. 犯罪被害により収入が減少し、現住戸での居住継続が困難となった方
    b. 現住戸又はその付近において犯罪等が行われ、当該住宅に居住継続が困難となった方

    (シ)生活困窮者自立支援法に規定する事業による援助を受けている方
    (ス)特に居住の安定を図る必要があると認められる方

(3)現在住宅に困っている方

持家のある方は原則として入居申込みができません。

(4)市税等を滞納していないこと

(5)申込名義人又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(6)収入基準にあてはまること

  • ア. 次の収入基準にあてはまること。

収入基準

世帯区分 収入月額 該当する世帯
一般世帯 158,000円以下 裁量世帯以外の世帯
裁量世帯 214,000円以下 下記(ア)~(ウ)の世帯

(ア)入居者が60歳以上の者であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である世帯

(イ)入居者及び世帯員に次の方がいる世帯

  • 身体障害者(1級から4級程度)
  • 精神障害者(手帳1、2級程度)
  • 知的障害者(手帳Ⓐ、A、B程度)
  • 戦傷病者(特別項症~第6項症、第1款症)
  • 原子爆弾被爆者
  • 海外からの引揚者で引揚げた日から5年以内の方
  • ハンセン病療養所入所者等

(ウ)同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日が到来していない方がいる世帯

収入月額の計算方法

a. 収入月額の計算方法は、以下のとおりです。

収入月額 =(世帯の年間合計所得額 - 同居及び別居扶養人数×380,000円 - 特別控除額)÷ 12か月

b. 世帯の年間合計所得金額

(a)次により算出した所得金額を合算します。

  • 給与所得の場合
    源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は課税証明書の所得金額
  • 事業所得(農業等)の場合
    確定申告書の所得金額又は課税証明書の所得金額
  • 公的年金の場合
    課税証明書の雑所得金額

(b)次のような収入や所得は、所得金額の計算には含めません。

  • 退職所得、譲渡所得等一時的な所得
  • 生活保護の各種扶助、児童扶養手当等
  • 労災保険の各種保険給付、雇用保険の失業等給付及び健康保険の手当金
  • 障害年金及び遺族年金
  • 仕送りによる収入

県営住宅について

本市に所在する県営住宅は、下妻アパート(下妻市下妻丙160)の1団地のみとなっております。

県営住宅の詳細につきましては、茨城県県営住宅指定管理者である「一般財団法人茨城県住宅管理センター」のホームページをご覧ください。

県営住宅への入居申し込みについて

県営住宅への入居申し込み先は、次のとおりです。

  • 一般社団法人茨城管理センター
    電話:029-226-3350

市建設課窓口では、茨城県が県営住宅の入居者を募集する際、申込の案内(申し込み資料一式)を配布しています。

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建設課 建築係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-45-8127(直通)

ファクス番号:0296-43-2945

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  • 【ID】P-6391
  • 【更新日】2025年12月12日
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