くらし・手続き

こんなときは国民健康保険の届出を!

 次のような場合、必ず14日以内に保険年金課で届出を行ってください。
 平日の開庁時間に来庁できない場合は、夜間窓口又は休日納税相談をご利用ください。
 【夜間窓口】  毎月第1・3木曜日(閉庁日を除く) 午後5時15分~7時
 【休日納税相談】毎月最終日曜日  午前8時30分~午後5時
       

届出の内容 こんなとき 届出に必要なもの
国民健康保険に加入 他の市区町村から転入してきたとき 転入前の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 職場の健康保険の被扶養者からはずれた証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、国民健康保険証
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード、パスポート
国民健康保険をやめる 他の市区町村へ転出するとき 国民健康保険証
職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険証、職場の健康保険の保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき
死亡したとき 国民健康保険証
生活保護を受けることになったとき 国民健康保険証、保護開始決定通知書
国民健康保険の変更 市内で転居し、住所が変わったとき 国民健康保険証
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったとき
修学のため、他の市区町村に転出するとき 国民健康保険証、在学証明書
国民健康保険証の再発行 国民健康保険証をなくしたとき(または汚れて使えなくなったとき) 身分を証明するもの、(使えなくなった保険証など)

※国保に関する届け出にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類もお持ちください。

 

注意

 国民健康保険に加入する届出が遅れた場合、加入する日までさかのぼって国民健康保険税が計算され、納付しなければなりません。

代理人が手続きをする場合には、委任状が必要です。
 

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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