○下妻市公共施設の暴力排除に関する条例

平成20年3月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、社会公共の利益に反することとなる暴力団等の公共施設の利用を制限することにより、市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共施設」とは、別表に掲げる条例及び規則等で定める施設をいう。

(使用の制限)

第3条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は、当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用を許可しない。

2 管理者は、既に公共施設の使用の許可をしている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わないものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

下妻市公共施設の暴力排除に関する条例

平成20年3月28日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成20年3月28日 条例第5号
平成21年3月30日 条例第9号
平成22年3月30日 条例第6号
平成26年9月25日 条例第21号
平成28年9月26日 条例第18号
平成28年9月26日 条例第19号
平成29年12月25日 条例第16号
平成30年3月26日 条例第14号
平成31年3月25日 条例第8号
令和2年9月25日 条例第22号