観光・ビジネス・産業

企業立地促進制度

下妻市は、製造業等の企業を対象とする立地促進制度(優遇制度)を設けております。
概要については、次のとおりです。

固定資産税の課税免除制度

対象業種 製造業・運輸業・卸売業・研究施設
免除対象 土地、家屋、償却資産について、新設又は増設時より3箇年
茨城県開発公社・下妻市開発公社が造成した工業団地等における新設及び設備投資額5千万円以上の増設
適用要件 上記以外の土地の場合(自主立地等)は、3千平方メートル以上の土地における設備投資額1億円以上の新設又は設備投資額5千万円以上の増設であって、下妻市民を新規に正社員として10人以上雇用した場合(ただし、住居系用途地域は適用外)

雇用促進奨励金制度(令和10年3月31日まで)

対象業種 製造業・運輸業・卸売業・研究施設
交付対象 新設又は増設に併せ下妻市民を新規に10人以上正社員として雇用し、1年以上継続雇用した場合、1人あたり10万円を交付(ただし、1事業者3千万円を限度)
適用要件 固定資産税の課税免除制度適用要件に該当し下妻市民の正社員を10人以上雇用した場合

※詳細は、下妻市役所 市長公室 企画課 までお問い合わせください。

「茨城県の優遇制度」

茨城県公式ウエブサイト内「いばらきの工業団地」の中の「各種優遇制度」ページへ

このページの内容に関するお問い合わせ先

企画課 経営戦略室

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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