重要なお知らせ
国土利用計画法施行規則の改正により、令和7年7月1日届出分から届出書の様式が変わります。様式は本ページ下部の「関連ファイル」からダウンロードしてください。郵送提出の場合は、市への書類到着日が提出日となりますのでご注意ください。
制度の概要
国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、一定規模以上の土地取引について届出制を設けています。
下妻市内で該当する取引を行った場合は、契約締結日から2週間以内に届出が必要です。届出は権利の取得者(買主など)の義務です。届出を怠ったり虚偽の届出をした場合、罰則の対象となることがあります。
届出を受けた下妻市長は、土地の利用目的等について関係計画との整合を審査し、必要に応じて権利取得者に助言・勧告を行います。
届出が必要となる土地取引
- 対象規模: 5,000m2以上の土地
- 対象となる行為の例:
- 売買契約
- 交換
- 一時金を伴う地上権・賃借権の譲渡または設定 など
- 合算の考え方:
- 個々の面積が小さくても、合計で5,000m2以上となる場合は、それぞれの取引について届出が必要です。
- 分筆売買や取得時期を分けた場合でも、取得の目的が同一なら一の土地取引として届出が必要です。
参考: 茨城県ホームページ「国土利用計画法に基づく届出制度」(https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html)
届出方法
提出方法は以下から選べます。
- 電子申請(24時間利用可能)
- 窓口提出
- 郵送提出(到着日が提出日)
電子申請
- 【電子申請フォーム】はこちら
- フォームに必要事項を入力し、必要書類を添付してください。
- 申請完了後、連絡先メールアドレスへ「受付完了」メールが届きます。
- 届出完了から1時間以内にメールが届かない場合、手続きが完了していない可能性があります。企画課(0296-43-8367)までご連絡ください。
- 注意: お電話で確認する場合があります。連絡先は正確にご入力ください。
提出書類(添付書類)
- 土地売買等届出書(本ページ下部「関連ファイル」からダウンロード)
- 位置図(縮尺5万分の1以上)例: 道路地図
- 周辺状況図(縮尺5千分の1以上)例: 住宅地図
- 形状図(土地の形状を示す図)例: 公図
- 契約書の写し(契約日、当事者、価格、所在、面積等が明らかなもの)
- その他必要書類(代理人提出の場合の委任状など)
様式・押印に関する取扱い
- 令和3年1月から押印は不要(訂正印も不要)
- 届出書は旧様式も使用可能です(旧様式でも押印不要)
- 令和7年7月1日届出分から新様式に切り替わります。新様式のご利用をお願いします。