国土利用計画法の届出
国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
下妻市内において、5,000m2以上の土地取引を行った場合(次の場合)には、契約を結んだ日から2週間以内に国土利用計画法による届出が必要です。
届出は、権利の取得者(買った人など)の義務です。届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則の適用を受ける場合がありますので、ご注意ください。
「土地売買等届出書」及び添付書類を、下妻市企画課に提出してください。
届出を受けた下妻市長は、土地の利用目的等について、様々な土地利用に関する計画と照らして審査を行い、必要に応じて権利取得者に助言や勧告を行います。
届出様式は、企画課経営戦略室に備えてあります。また、本ページ下部、関連ファイルからもダウンロードできます。
届出の対象となる土地取引
5,000m2以上の土地に対し、売買契約、交換、一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡又は設定をおこなった場合などが対象となります。
また、個々の取引面積は小さくても、合計すると5,000m2以上となるような土地取引は、それぞれについて届出が必要です。また、分筆売買や時期をずらした取得でも、目的が同じであれば一つの土地取引となり、届出が必要です。
《参考》 茨城県ホームページ 国土利用計画法に基づく届出制度
http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html
届出に必要な書類
・土地売買等届出書(本ページ下部でダウンロードできます)
・位置図(縮尺5万分の1以上の地図) 例:道路地図
・周辺状況図(縮尺5千分の1以上の地図) 例:住宅地図
・形状図(土地の形状を示した地図) 例:公図
・契約書(写)(契約年月日、当事者、価格、土地の所在、面積等が明らかなもの)
・その他の書類 (代理人へ委任した場合の委任状等)
※令和3年1月から押印廃止となり、土地売買等契約書の様式が変更となりました(訂正印も不要)
旧様式も使用可能です(その場合も押印不要)