国土利用計画法の届出
国土利用計画法施行規制の改正により令和7年7月1日届出分からの届出書の様式が変わります
- 様式は関連ファイル欄にあります。
- 郵送の場合は、市への書類到着日になりますのでご注意ください。
国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
下妻市内において、5,000m2以上の土地取引を行った場合(次の場合)には、契約を結んだ日から2週間以内に国土利用計画法による届出が必要です。
届出は、権利の取得者(買った人など)の義務です。届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則の適用を受ける場合がありますので、ご注意ください。
「土地売買等届出書」及び添付書類を提出してください。
届出を受けた下妻市長は、土地の利用目的等について、様々な土地利用に関する計画と照らして審査を行い、必要に応じて権利取得者に助言や勧告を行います。
届出様式は、本ページ下部関連ファイルからダウンロードできます。
届出の対象となる土地取引
5,000m2以上の土地に対し、売買契約、交換、一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡又は設定をおこなった場合などが対象となります。
また、個々の取引面積は小さくても、合計すると5,000m2以上となるような土地取引は、それぞれについて届出が必要です。また、分筆売買や時期をずらした取得でも、目的が同じであれば一つの土地取引となり、届出が必要です。
《参考》 茨城県ホームページ 国土利用計画法に基づく届出制度
https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html
届出の方法
電子申請または窓口・郵送での提出
電子届出は24時間利用可能ですので、積極的なご活用をお願いいたします。
電子申請について
電子申請フォームへ情報を入力し、届出に必要な書類を添付してください。
電子申請完了後、連絡先メールアドレスに「受付完了」メールが届きます。
届出完了から1時間経過してもメールが届かない場合は手続きが完了していない場合がありますので、企画課(0296-43-8367)までご連絡ください。
(注意)電話確認する場合がございますので、連絡先を確実にご入力ください。
届出に必要な書類
・土地売買等届出書(本ページ下部でダウンロードできます)
・位置図(縮尺5万分の1以上の地図) 例:道路地図
・周辺状況図(縮尺5千分の1以上の地図) 例:住宅地図
・形状図(土地の形状を示した地図) 例:公図
・契約書(写)(契約年月日、当事者、価格、土地の所在、面積等が明らかなもの)
・その他の書類 (代理人へ委任した場合の委任状等)
※令和3年1月から押印廃止となりました(訂正印不要)
※届出書は旧様式も使用可能です(その場合も押印不要)