土地取引に関する届出

重要なお知らせ

国土利用計画法施行規則の改正により、令和7年7月1日届出分から届出書の様式が変わります。様式は本ページ下部の「関連ファイル」からダウンロードしてください。郵送提出の場合は、市への書類到着日が提出日となりますのでご注意ください。

制度の概要

国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、一定規模以上の土地取引について届出制を設けています。
下妻市内で該当する取引を行った場合は、契約締結日から2週間以内に届出が必要です。届出は権利の取得者(買主など)の義務です。届出を怠ったり虚偽の届出をした場合、罰則の対象となることがあります。

届出を受けた下妻市長は、土地の利用目的等について関係計画との整合を審査し、必要に応じて権利取得者に助言・勧告を行います。

届出が必要となる土地取引

  • 対象規模: 5,000m2以上の土地
  • 対象となる行為の例:
    • 売買契約
    • 交換
    • 一時金を伴う地上権・賃借権の譲渡または設定 など
  • 合算の考え方:
    • 個々の面積が小さくても、合計で5,000m2以上となる場合は、それぞれの取引について届出が必要です。
    • 分筆売買や取得時期を分けた場合でも、取得の目的が同一なら一の土地取引として届出が必要です。

参考: 茨城県ホームページ「国土利用計画法に基づく届出制度」(https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html

届出方法

提出方法は以下から選べます。

  • 電子申請(24時間利用可能)
  • 窓口提出
  • 郵送提出(到着日が提出日)

電子申請

  • 【電子申請フォーム】はこちら
  • フォームに必要事項を入力し、必要書類を添付してください。
  • 申請完了後、連絡先メールアドレスへ「受付完了」メールが届きます。
    • 届出完了から1時間以内にメールが届かない場合、手続きが完了していない可能性があります。企画課(0296-43-8367)までご連絡ください。
  • 注意: お電話で確認する場合があります。連絡先は正確にご入力ください。

提出書類(添付書類)

  • 土地売買等届出書(本ページ下部「関連ファイル」からダウンロード)
  • 位置図(縮尺5万分の1以上)例: 道路地図
  • 周辺状況図(縮尺5千分の1以上)例: 住宅地図
  • 形状図(土地の形状を示す図)例: 公図
  • 契約書の写し(契約日、当事者、価格、所在、面積等が明らかなもの)
  • その他必要書類(代理人提出の場合の委任状など)

様式・押印に関する取扱い

  • 令和3年1月から押印は不要(訂正印も不要)
  • 届出書は旧様式も使用可能です(旧様式でも押印不要)
  • 令和7年7月1日届出分から新様式に切り替わります。新様式のご利用をお願いします。

関連ファイルダウンロード

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このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

企画課 経営戦略室

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-8367(直通)

ファクス番号:0296-43-1960

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  • 【ID】P-361
  • 【更新日】2025年6月27日
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