<工場立地法の届出>
一定規模以上の工場の新設又は増設等を行う場合は、工場立地法による届出が義務付けられています。
平成22年4月1日から工場立地法の届出先は、茨城県から下妻市移管されております。
工場立地法に関する届出及び事前相談は、下妻市役所企画課経営戦略室までお願いします。
工場立地法の届出の受理後、90日間を経過しないと工場の新増設の工事が着工できませんので、ご注意ください。(短縮申請により、30日まで短縮することができます。)
<工場立地法の概要>
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、工場を新・増設等する際、事前に都道府県知事(市町村長)へ届け出ることが義務づけられています。
- 届出対象工場(特定工場)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者
規模:敷地面積9,000m2以上又は建築面積3,000m2以上 - 制度の仕組み
工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設面積を義務づけています。
◇生産施設面積率 業種別に30%~65%
◇緑地面積率 20%以上
◇緑地を含む環境施設面積率 25%以上
※ただし、下妻市では「下妻市工業立地法準則条例」及び「下妻市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例」により、緑地面積率及び緑地を含む環境施設面積率を以下のとおり緩和しています。
【用途地域ごとの緑地面積率及び緑地を含む環境施設面積率】
住居系・商業系地域 | 準工業地域 | 工業・工業専用地域 | 用途地域の定めのない地域 | |
緑地の割合 | 20%超 | 10%以上 | 5%以上 | 10%以上 |
緑地を含む環境施設の割合 | 25%超 | 15%以上 | 10%以上 | 15%以上 |
※市内8ヶ所の工業団地((1)つくば下妻(2)つくば下妻第二(3)ニューつくば(4)藤花(5)大木(6)五箇(7)しもつま桜塚(8)はかり)については、用途地域の定めのない地域であっても、緑地面積率5%以上、緑地を含む環境施設面積率10%以上で可となります。
※緑地
樹木が生育する区画された土地又は屋上緑化施設、低木又は芝その他の地被植物で表面が被われている土地
※緑地以外の環境施設
噴水・水流・池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動場、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等
※令和2年12月28日から押印廃止となり、様式が変更となりました。
旧様式も使用可能です(その場合も押印不要)