健康・福祉

居宅介護支援事業所の指定等に関する届出について

〇居宅介護支援事業を開始される事業所は事業開始の約1ケ月前までに市長寿支援課へ事前連絡のうえ、申請書を提出してください。

※介護保険法第70条の2第1項の規定により、介護保険事業者の指定の有効期間は6年間と定められ、有効期間満了後も指定の効力を有効にするためには指定の更新が必要となります。

〇指定に関わる変更届については変更後10日以内に変更の内容がわかる書類を添付のうえ提出してください。


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このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿支援課 介護管理係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-30-0011

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