介護保険における生活援助については、「単身の世帯に属する利用者」または「家族等が同居している利用者であっても、家族等の障害・疾病等の理由により、家事を行うことが困難な利用者」に対して行った場合に算定ができるとの旨が規定(厚労省告示第19号)されています。
下妻市では、家族等に障害・疾病がない場合でも、様々な事情により生活援助を利用せざるを得ないケースもあると考え、個別に算定の可否を判断してきました。
つきましては、生活援助申立書提出要否判断フロー図をご確認のうえ、申立書の提出が必要なケースは、必要書類を添付のうえ、届出をお願いいたします。
1.提出書類
生活援助申立書(様式第5号)
ケアプラン(第1~3表)
サービス担当者会議の要点
アセスメント表
2.提出先
下妻市役所 長寿支援課 介護管理係
電話番号:0296-45-8122(直通)
3.留意点
・生活援助を導入する際には申立書の提出の要否に関わらず、生活援助の必要性及び家族の介護力についてのアセスメントは十分に行ってください。
・申立書の提出により生活援助の提供を開始した事例については、援助内容に変更があった場合のほか、要介護(要支援)認定の更新又は区分変更によりケアプランを見直す際には必ず、申立書等必要書類を再度提出してください。