健康・福祉

要介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用について

 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条第21項において、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされております。

 つきましては、介護給付適正化の観点から、認定期間の半数を超えて利用する場合には、必要書類を添付し、事前に理由書の届出をお願いいたします。

 

1.提出書類

  
  短期入所利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える理由書

  アセスメント

  ケアプラン(第1表~第3表)

  サービス担当者会議資料

  支援経過記録(短期入所利用開始時から直近まで)

  短期入所生活介護サービス計画書

2.提出先


  下妻市役所 長寿支援課 介護管理係
  電話番号:0296-45-8122(直通)

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿支援課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-30-0011

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