下妻うえるかむベビー応援事業(妊婦のための支援給付金)
子ども・子育て支援法及び児童福祉法の改正により経済的支援及び伴走型相談支援が法定事業となり、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」と「妊婦等包括相談支援事業」が開始されます。
対象者など
申請時期(回数) | 支給対象者 | 給付額 |
妊娠届出後(1回目) | 妊婦 |
妊婦一人あたり5万円 |
胎児数の届出後(2回目) |
産婦 | 妊娠している子ども一人あたり5万円(流産・死産を含む) |
*申請時点で下妻市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
*他市町村で妊婦給付認定を受けた方が下妻市に転入された場合、改めて下妻市の妊婦給付認定を受ける必要があります。1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
申請方法
1回目は母子健康手帳交付時、2回目は赤ちゃん訪問時に電子申請を行います。
必要なもの:本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)妊婦さん(子育て応援ギフトでは養育者)の銀行通帳かカード
*2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、こちらのフォームから申請してください。
イメージ図
アンケート(妊娠8か月ごろ)
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