未熟児養育医療制度とは
未熟児養育医療制度とは、出生体重が2,000g以下、又は身体の発育が未熟なまま生まれた乳児が、指定養育医療機関において医療(入院)を受ける場合に給付が受けられる制度です。
給付の内容
指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、養育医療券を病院の窓口に提示することで、保険診療の医療費及び食事療養費(ミルク代)が助成されます。
健康保険の適用となる医療費が給付範囲となるため、おむつ代や差額ベッド代等の健康保険適用外のものについては対象となりません。
申請期限
お子様の入院中に申請を行ってください。
※退院後の申請は認められません。
申請方法
下記の必要書類を持参し、お子さんの入院中に市保健センターにお越しください。なお、申請手続きに要する時間は約20~30分です。事前にご連絡をくださるようお願いします。
申請に必要な物
必要書類は下記よりダウンロードするか、市保健センター窓口に取りに来てください。
1)養育医療給付費申請書
2)養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が作成したもの)
3)世帯調書
4)世帯状況・課税状況等調査同意書
(自己負担額を決定するために前年分の課税状況等を確認させていただきます。)
5)(小児マル福該当者)
医療福祉費の受領に関する委任状
(医療福祉費を養育医療の自己負担金に充当いたします。)
6)乳児の健康保険証(保険証が未発行の場合は保険者の発行する保険手続き中の証明書でも可)
7)(小児マル福該当者)
医療福祉費受給者証
8)個人番号(マイナンバー)カード
受給者本人・申請者以外の世帯全員の個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号確認通知(通知カード)
9)所得税額を証明できる書類(前年分・家族で所得のある方全員分)
(自己負担額を決定するために必要な書類となります。)
*給与所得の方(会社員等) →源泉徴収票(手書きの場合は「社印」が必要です。)
注)源泉徴収税額が0の場合,さらに市町村発行の「住民税課税証明書」が必要となります。
*確定申告をした方(自営業等) →確定申告書の控え(受付印のあるもの) または,納税証明書「その1」
(税務署発行)
注)納税額が0又は「無」の場合,さらに市町村発行の「住民税課税証明書」が必要となります。
*所得税・住民税ともに非課税の方 →上記に加えて非課税証明書(市町村発行)
所得税が非課税でも市町村発行の「住民税(非)課税証明書」は不要な場合もあります。詳細は担当にご相談ください。
10)印鑑(認印)