令和7年4月1日以降に開始した治療分より、不妊治療における経済的負担を軽減するため以下のとおり助成を実施します
●助成の考え方
国が承認する医療機関において行われた不妊治療であり、保険適用で実施した生殖補助医療と併用して行われた「先進医療に係る保険外診療費用」の一部を助成します(保険診療分は対象外)
●対象となる先進医療
登録医療機関(厚生労働省から実施医療機関として指定をうけているもの)で実施した先進医療
⇒厚生労働省ホームページ
- 子宮内膜刺激術(SEET法)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- 子宮内膜擦過術(スクラッチング)
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
- 子宮内膜受容能検査1(ERA)
- 子宮内細菌叢検査1(EMMA、ALICE)
- 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
- 二段階胚移植術
- 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
- 子宮内膜受容能検査2(ERPeak検査)
- 膜構造を用いた生理学的精子選択術(ZyMot/ザイモート)
- タクロリムス経口投与療法
- 着床前胚異数性検査(PGT-A)
●対象者(全てに該当する方)
- 婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある場合も含む)
- 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断され、医療保険が適用される生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を受けた方
- 治療開始日(※1)において、妻の年齢が43歳未満であること
- 治療開始日(※1)から助成金の交付の申請をする日までの間、夫婦双方又はいずれか一方が下妻市に住民登録をしていること
- 夫婦の双方に市税の滞納がないこと
●助成金額
1回の治療(※2)につき、上限4万円(先進医療に要した費用)
(※1)治療開始日とは
1回の治療(※2)における治療計画を作成した日
(※2)1回の治療とは
治療計画の作成を含め、採卵等(実施するための準備を含む)から胚移植等(その結果の確認を含む)までの一連の診療過程又は凍結胚の移植準備から妊娠確認までの診療過程とし、医師の判断等に基づきやむを得ず当該治療を中止した場合も含むものとする
●助成回数
保険診療の回数に準じ、初めての治療開始日における妻の年齢によって回数が決まります
初めて助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢 |
助成回数 |
40歳未満 | 6回 |
40歳以上42歳 | 3回 |
- 回数は1子ごとにカウントされ、出産に至った場合は、通算助成回数をリセットすることができます
- 医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は、この回数によらず助成をうけることができます
●対象外の治療
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
- 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするものをいう)によるもの
- 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠および出産をするものをいう)によるもの
- 医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療
- 医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
- 他の助成制度により、助成を受けた先進医療
●申請方法・必要書類
以下の書類を健康づくり課にご提出ください
様式は健康づくり課窓口にて配布、もしくは市ホームページからダウンロードできます
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不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(様式第1号)申請書 [PDF形式/100.29KB]
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不妊治療(先進医療)受診等証明書(様式第2号)(様式第2号)受診等証明書 [PDF形式/113.13KB]
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領収書及び診療報酬明細書
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身分証明書(マイナンバー、免許証等)
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戸籍謄本(事実婚の場合はそれぞれの戸籍謄本)
※市内に住所を有し、かつ、婚姻をしている夫婦で2回目以降の申請の場合は、戸籍謄本は省略可 -
住民票(夫婦の一方が市外在住者の場合のみ必要)
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事実婚関係等に関する申立書(様式第3号)※事実上婚姻関係にある場合のみ必要(様式第3号)事実婚申立書 [PDF形式/39.44KB]
●申請期間
「1回の治療」が終了した日の属する年度末3月31日
(治療期間の関係等により期間内の申請が難しい場合は、事前にご相談ください)
▶「1回の治療」が終了した日とは、胚移植を実施し、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません)を行った日又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します