市民への説明要請について
所轄庁は、NPO法人に対し、市民から法令違反等に関する情報提供がされた場合や法で所轄庁への提出が義務付けられている事業報告書等が提出されてない場合、NPO法人自らが広く市民に対して自主的に説明を行うよう要請する(以下「市民への説明要請」という。)こととされています。
また、所轄庁における手続の透明性を確保する観点から、「市民への説明要請」及びこれに対する当該NPO法人による市民への説明の内容について、基本的に公開することとしており、下妻市は「茨城県における特定非営利活動促進法の運用方針について(平成21年1月20日制定・茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室)」を準用して運用しています。
下妻市が実施した「市民への説明要請」は次のとおりです。
要請年月日 | 法人名 | 要請文(PDF) | 回答 |
平成30年2月16日 | 茨城人権擁護支援会 | 要請文面(PDF36KB) | 未提出 |