屋外広告物美化強調月間とは
屋外広告物法及び茨城県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の適正な表示を徹底し、うるおいのある美しいまちづくりを推進するため、9月10日の「屋外広告の日」にちなんで茨城県が定めている月間のことです。
屋外広告物の適正な表示に係る広報・啓発活動に加え、違反広告物の簡易除却や是正指導、広報・啓発活動等を実施します。
屋外広告物の規制について
- 屋外広告物の設置には許可が必要です。
- 県では、良好な景観形成と安全のため、茨城県屋外広告物条例を定め、設置場所、大きさ、色彩などを規制しています。条例に違反して屋外広告物を表示・設置した場合は、懲役または罰金等の罰則があります。
- 下記のような屋外広告物は違反です。
- 表示、設置が禁止されている地域へ掲出されたもの
(例)道路又は線路の沿線の区域のうち、一定の範囲(市町村道から5m以内等)に掲出されたもの。 - 表示、設置が禁止されている物件に掲出されたもの
(例)電柱、街路樹、道路標識等へ掲出されたもの。 - 道路上へ掲出されたもの
- 老朽化、破損、落下、倒壊するおそれがあるもの
- 表示、設置が禁止されている地域へ掲出されたもの
※チラシ:屋外広告物のルールを守りましょう!