下妻市選挙管理委員会では、公職選挙法の規定の趣旨に則り、各選挙における投票所及び開票所の投票の秘密の確保及び秩序の保持を図るため「下妻市投票所及び開票所における秩序保持方針」を定めました。投票所や開票所においては、けん騒にわたるなど、その秩序をみだす行為をしてはなりません。
秩序をみだす行為があると選挙管理委員会又は投票管理者や開票管理者が判断した場合は、行為者に対し当該行為を中止するよう命じます。
当該行為者が中止の命令に従わない場合は、退出を命じます。
上記の措置をとった後においても秩序を保持し難いような場合は、警察官への処分請求を行います。
詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。