交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国民健康保険でお医者さんにかかることができます。
その際には、必ず保険年金課に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなる場合があります。
被保険者の自己負担分を除く医療費は、国民健康保険が一時的に立て替えた後、加害者に請求することになりますので、示談の前に保険年金課にご連絡ください。
届出に必要なもの
- 自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書(※後日でも可)
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書
- 国民健康保険証(資格確認書)
- 印かん
交通事故証明書に記載される事故種別が物件事故の場合
- 人身事故証明書入手不能理由書
交通事故証明書の申請方法などについて
交通事故がおきた際の交通事故証明書の申請方法等については、下記のサイトを参照ください。