DV(配偶者からの暴力)やストーカー行為、児童虐待およびその他の暴力行為等の被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」といった被害者の現住所が記載される証明書は、被害者からの申出により、交付制限を行っております。その際、警察や女性相談所、児童相談所などの公的機関の証明が必要になります。詳しくは下記をご覧ください。
| 受付場所・時間 | 下妻市役所市民課 月~金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始は除く)8時30分~17時15分 ※事前に警察署等に相談してからおいでください。 |
| 申請できる人 | 原則として被害者本人です。 |
| 支援期間 | 申請日から1年間(延長可) ※期限が切れる1ヶ月前から延長申請ができます。 |
| 必要書類 | 住民基本台帳法における支援措置申出書 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)等) |
| その他 | 弁護士等からの職務上の請求や利害関係人等からの第三者請求及び公的機関等からの公用請求等、正当な理由による請求については応じることになります。 |
支援措置を申し出ている方でマイナンバーカードをお持ちの方
住民基本台帳事務において支援措置を受けている方は、なりすましによる住民票等の取得の防止や、マイナポータルから相手方に情報を閲覧される可能性があるため、下記のマイナンバーカードの利用が制限されます。
●住民票等のコンビニ交付、マイナ保険証としての利用、ご自身の健康保険情報等のマイナポータルでの確認や、やりとり履歴の確認などが利用できません。
また、マイナポータルで相手方を代理人として設定している場合、相手方にご自身の情報を閲覧される可能性があるため、代理人設定の解除を行ってください。
戸籍の届書等にかかる申入書について
DV被害者等で住民基本台帳事務において支援措置を受けている方については、加害者から戸籍の届書(離婚届・出生届)の記載事項証明書などの請求があった場合は、申入書を提出していただくことにより、住所や電話番号等がわからないようにして発行することができます。