住民基本台帳法・戸籍法の一部改正により、平成20年5月1日より、窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。他人による証明書の不正な取得や虚偽の届出を防ぎ、また、個人情報を保護するために、ご協力をお願いします。
本人確認書類となるもの
1点の提示でよいもの
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳など、国もしくは地方公共団体の機関が発行した資格証及び証明書
(顔写真の貼付されたもので、本人の写真に浮出しプレスによる契印のあるもの又は特殊加工してあるもの。また、有効期限内のものに限る。)
2点以上必要となるもの(Aのみ2点またはAとBの2点による組み合わせとなります。)
A:健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カード(顔写真なし)、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証など、法律の規定により国又は地方公共団体の機関が発行したもの。
B:社員証・学生証(顔写真付き)など、国又は地方公共団体の機関以外で発行したもの、本人名義の預金通帳、キャッシュカードなど
(いずれも有効期限内のものに限る。)
※住民票の写しや戸籍謄抄本は、本人確認書類として認められません。
※マイナンバーの通知カードは本人確認の書類として認められません。
※マイナンバーの通知カードおよびマイナンバーカードの各種申請においては、上記の本人確認書類が一部認められないことがあります。詳しくは市民課までお問合せください。
◆代理人などの場合は、本人確認書類の提示のほか、委任状などにより代理権限の確認も行います。