「本人通知制度」とは、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を、本人の代理人や第三者に交付した場合に、証明書交付の事実を郵送によりお知らせする制度です。
この制度を利用するには、事前に登録する必要があり、市民課において受付を行っております。
制度の目的
証明書交付の事実を通知することにより、不正な取得の早期発見につながり、不正請求を抑止する効果も期待されます。
通知の内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付した証明書の通数
- 第三者の種別(本人の代理人、それ以外の第三者の別
通知の対象となる証明書
1.住民票の写し(除票の写しを含む) |
2.住民票記載事項証明書 |
3.戸籍の附票の写し(除籍を含む) |
4.戸籍の謄本又は抄本(除籍を含む) |
5. 戸籍記載事項証明書 |
通知対象外となる第三者請求
本人以外の第三者請求が通知対象となりますが、次の請求は通知対象外となります。
1.請求者が本人と同じ世帯の方であって、住民票の写しを請求する場合(住民票記載事項証明書を含む) |
2.請求者が本人の配偶者、直系尊属又は直系卑属の方であって、戸籍の謄本又は抄本を請求する場合(徐籍、戸籍記載載事項証明書を含む) |
3.国や地方公共団体等からの公用請求 |
4.弁護士等による紛争解決の代理義務としての請求 |
登録の方法
本人が窓口で直接申請してください。マイナンバーカード、運転免許証などの写真が貼付された本人確認書類等が必要です。
※代理人による申請の場合は、委任状又は法定代理人であることが確認できる書類が必要です。
※市外の方や病気のある方は、郵送での申請も可能です。
登録できる方
- 下妻市の住民基本台帳に記録されている方(除かれた人を含む)
- 下妻市の戸籍に記録されている方(除かれた人を含む)
登録の期間・変更・廃止
- 登録期間は3年間です。(更新をすることもできます。)
- 住所、氏名等登録した内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。
- 登録を中止する際は、登録廃止の手続きが必要です。
個人情報開示請求について
住民票の写しを交付した内容については、個人情報の保護に関する法律に基づき、自己に関する個人情報の開示請求を行うことができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、同法律の規定により、交付請求者の住所、氏名等については、開示できない場合があります。