- 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のため必要な場合
- 次の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、市長がその申出を認めた場合
※統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの及び公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
※上記2に係る閲覧は、閲覧申出があってから、提出された書類等をもとに必要な審査を行い、閲覧の承認または不承認の決定を行います。承認された場合は、閲覧を行うことができます。
閲覧の申出
市民課窓口又は郵送にて随時申出をお受けしています。
申出の審査
閲覧をするにあたっては、事前に閲覧申出書及び下記に掲げる証明資料等を郵送または持参して、審査を受けることが必要です。審査期間には日数がかかりますので、閲覧申出(予約)は日数に余裕を持ってお申し込みください。
※証明資料等の内容に不備がある場合は、閲覧が出来ませんのでご了承ください。
- 閲覧により収集した情報を利用する調査等の書類
- 委託されている場合の代理権を確認できる書類
閲覧に係る委託契約書の写し等 - 請求者が法人の場合は、法人登記簿その他当該法人の存在及び概要を確認できる書類並びに、当該法人の個人情報の取得等に対する基本的な方針(プライバシーポリシー)に係る書類
閲覧日に必要なもの
- 本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、在留カード等官公署発行の写真付き身分証明書 - 権限確認書類
社員証、在籍(在職)証明書等
手数料
1人につき300円