くらし・手続き

戸籍に関する証明の交付申請について

戸籍、除籍及び改正原戸籍謄・抄本の請求

請求できる人

 (1) 戸籍に記載されている本人とその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫、ひ孫など)

 (2) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
    (例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  (2)権利又は義務の内容の概要
  (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 (3) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方    
    (例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など)
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 (4) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸    籍謄本を請求する場合など)
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

請求の方法

(1)の方が請求する場合

  • 戸籍証明書等の請求書 (請求書のダウンロードはこちら
  • 本人確認書類(窓口に来る人のもの。詳しくは、本人確認書類をご覧ください。)
  • 直系尊属・直系卑属に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、請求対象者の直系尊属・直系卑属であることを確認できる戸籍謄本等の資料の提示をお願いすることがあります。

(2)~(4)の方が請求する場合

  • 戸籍証明書等の請求書 (請求書のダウンロードはこちら
  • 本人確認書類(窓口に来る人のもの。詳しくは、本人確認書類をご覧ください。)
  • 請求理由の根拠となる資料(契約書又は申込書など権利や義務関係がわかるもの)

(1)~(4)の方の代理人が請求する場合

  • 本人確認書類(窓口に来る人のもの。詳しくは、本人確認書類をご覧ください。)
  • (1)~(4)の方が作成した委任状(委任状のダウンロードはこちら

※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

※郵送で請求される方はこちら

交付手数料

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通 450円
除籍全部事項証明書 1通 750円
除籍個人事項証明書 1通 750円
改製原戸籍謄本・抄本 1通 750円
除籍謄本・抄本 1通 750円
戸籍一部事項証明書 1通 450円
除籍一部事項証明書 1通 750円
戸籍附票全部事項証明書 1通 300円
戸籍附票個人事項証明書 1通 300円
死亡診断書の写し※ 1通 350円
受理証明書※ 1通 350円
届書記載事項証明書※ 1通 350円

※のついている証明書の請求についてはお問合せください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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