令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書等の請求受け取りができるようになります。今まで、下妻市に本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等に加えて、下妻市の市民課窓口で他の市区町村の戸籍証明書の請求も可能となります。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書及び戸籍の附票は請求できません。
請求・受け取ることができるようになる書類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍電子証明書提供用識別符号
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍電子証明書提供用識別符号
※識別符号は、今後パスポートの申請等で利用される予定です。
広域交付で戸籍証明書等の請求ができる方
本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することができません。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カードなど
※顔写真付きの身分証明書であっても学生証など認められないものもありますので、ご不明な場合は事前にお問い合わせください。
手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円 広域交付分追加
- 戸籍電子証明書提供用識別符号 400円 新規
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円 広域交付分追加
- 除籍電子証明書提供用識別符号 700円 新規
取扱い窓口及び取扱い時間
市庁舎 市民課
月曜日から金曜日(祝日は除く)、午前8時30分から午後5時15分まで
注意事項
郵送や委任状による代理人請求はできません。請求できる方が、窓口にお越しになる必要があります。
請求の内容によって、発行までにかなりの時間を要する場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
また、請求される戸籍の状況によっては、本籍地に問い合わせが必要な場合などがあり、即日交付ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
戸籍届出時の戸籍謄本等の添付省略
令和6年3月1日から、すべての戸籍届出時(婚姻届・離婚届・転籍届等)に、戸籍謄本等の添付が不要となります。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。