戸籍謄本等の広域交付とは
【どこでも】
本籍地が下妻市以外にある方でも、勤務先やお住まいの最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
必要な戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
制度の詳細は、下記法務省ホームページをご参照ください。
戸籍証明書等の広域交付について
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は本籍地以外の市区町村の窓口で請求できるようになりました。
広域交付対象証明書・交付手数料
請求できる証明書 | 1通あたりの手数料 |
---|---|
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) |
450円 |
除籍の全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号(注意1) |
750円 |
除籍電子証明書提供用識別符号(注意1) | 750円 |
独身証明書 | 300円 |
(注意1)戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号を(ア)同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合、または(イ)マイナポータルで申請される場合は無料となります。
広域交付で戸籍謄本等の請求ができる方
本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)。
※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することができません。
戸籍謄本等を請求できる方が市区町村の戸籍証明発行担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
広域交付の独身証明書は本人のみ窓口で請求できます。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
※委任状での請求および郵送での請求はできません。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カードなど
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は複数提出されても本人確認書類として認められません。
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
取扱い窓口及び取扱い時間
市庁舎 市民課
月曜日から金曜日(祝日は除く)、午前8時30分から午後5時15分まで
注意事項
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本等、一部請求できないものがあります。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)及び戸籍の附票は請求できません。(本籍地の市区町村へ請求してください。)
※委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求および職務上請求は広域交付の対象外です。請求できる方が、窓口にお越しになる必要があります。
※戸籍証明書等を請求される場合、筆頭者および本籍地(丁目・番地)を記載していただく必要があります。市役所に電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。
※請求の内容によって、発行までにかなりの時間を要する場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。また、請求される戸籍の状況によっては、本籍地に問い合わせが必要な場合などがあり、即日交付ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
戸籍届出時の戸籍謄本等の添付省略
令和6年3月1日から、すべての戸籍届出時(婚姻届・離婚届・転籍届等)に、戸籍謄本等の添付が不要となります。