くらし・手続き

DV・ストーカー行為等の被害者に対する住民票写し等の交付制限について

DV(配偶者からの暴力)やストーカー行為、児童虐待およびその他の暴力行為等の被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」といった被害者の現住所が記載される証明書は、被害者からの申出により、交付制限を行っております。その際、警察や女性相談所、児童相談所などの公的機関の証明が必要になります。詳しくは下記をご覧ください。

受付場所・時間 下妻市役所市民課
月~金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始は除く)8:30~17:15
※事前に警察署等に相談してからおいでください。
申請できる人 原則として被害者本人です。
支援期間 申請日から1年間(延長可)
※期限が切れる1ヶ月前から延長申請ができます。
必要書 住民基本台帳法における支援措置申出書
本人確認書類(運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)等)
その他 弁護士等からの職務上の請求や利害関係人等からの第三者請求及び公的機関等からの公用請求等、正当な理由による請求については応じることになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。