人権とは、私たちが人間らしく生きるための権利で、人種や民族、性別などの違いにかかわらず、すべての人に共通に備わっている権利です。
「人権はややこしい、むずかしいもの」と思いがちですが、家庭・地域・職場・学校など、私たちの日常生活において、さまざまな人権課題があります。
21世紀は「人権の世紀」と言われています。すべての人々の人権が尊重される社会を目指し、一人ひとりが身近なところから人権について考えていきましょう。
人権擁護委員
下妻市には、8名の人権擁護委員がいます。
人権擁護委員とは、法務大臣から委嘱された民間ボランティアの方で、人権相談を受けたり、人権の考えを広める活動をしています。
毎月1回、人権相談を実施しています。事前予約は不要です。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。関係機関と協力・連携し、問題解決のお手伝いをします。
令和5年度の人権相談の年間予定はこちらです。
人権週間
1948年12月10日、第3回国連総会で世界人権宣言が採択されました。世界人権宣言は、全世界に通用する基本的人権尊重の原則が定められており、世界各国の憲法や法律にも取り入れられています。
法務省と全国人権擁護委員連合会は、世界人権宣言の採択を記念し、毎年12月10日を最終日とする1週間(12月4日~10日)を「人権週間」と定めました。
人権週間には、一人一人の人権意識を高め、人権への理解を深めてもらうため、全国各地で人権に関する様々なイベントが開催されています。