介護保険法に基づく運営基準において、介護サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村及び家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされております。
つきましては、事故が発生した場合には、下記の通知を参考としてください。
事故発生時等において適切な対応に努められるようお願いいたします。
報告対象
○下記の事故については、原則として全て報告すること
(1)死亡に至った事故
(2)転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、誤薬等サービス提供時の事故により、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故(事業所内での医療処置を含む)
(3)食中毒、感染症の集団発生
(4)従業員の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響のあるもの
(5)その他、火災、震災、風水害等の災害により介護サービスの提供に影響する重大な事故等
提出方法
電子メール(kaigo@city.shimotsuma.lg.jp)または長寿支援課窓口へ持参
※電子メールで送付する場合は、事前に電話連絡すること
通知及び様式
事故報告の取り扱いについて [PDF形式/717.09KB]
事故報告書 [EXCEL形式/68.5KB]