令和6年度介護報酬改定に伴い、毎年度1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられました。対象サービスを行う事業所は下記のとおり届け出をしてください。
【届出が必要となる対象サービス】
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
【提出書類】
・(別紙3)協力医療機関に関する届出書 [EXCEL形式/48.68KB]
・協力医療機関との協力内容が分かる書類
【提出時期】
・毎年度1月末まで
※協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、3年間の経過措置を設けており、令和9年3月31日までの
間は努力義務とされておりますが、協力医療機関を確保できない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を
併せて届け出る必要があります。
※提出後、協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに変更の届け出をしてください。
【提出方法】
(1)電子メール
(2)FAX
(3)郵送
(4)窓口へ持参
【提出先】
下妻市役所保健福祉部長寿支援課
下妻市本城町3丁目13番地
電話番号 0296-45-8122
FAX番号 0296-30-0011
E-mail kaigo@city.shimotsuma.lg.jp