地域密着型サービス・居宅介護支援の加算届(処遇改善・特定加算を除く)
各種加算を算定するためには、届出が必要です。下記より届出書をダウンロードの上、必要書類を提出してください。 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)」、「介護給付費算定に係る体制状況等一覧表(別紙1-3)」のほか添付書類が必要となります。 下妻市以外の入居者がいる場合、各種加算を算定するには、区域外指定を受けている市区町村にも届出をする必要がありますので、ご注意ください。
●提出期限●
加算の変更をする場合は、原則下記の期間までに提出をお願いいたします。
(1)夜間対応型訪問介護・地域密着型通所介護・(予防)認知症対応型通所介護・(予防)小規模多機能型居宅介護
・届出日:毎月15日以前 → 加算算定開始月:翌月
・届出日:毎月16日以降 → 加算算定開始月:翌々月
(2)(予防)認知症対応型共同生活介護
・届出日:届出受理日が月の初日 → 加算算定開始月:当該月
・届出日:届出受理日が月の初日以外 → 加算算定開始月:翌月