【児童手当 令和6年度制度改正について】 ~令和6年10月1日から、児童手当の制度が拡充されました~
令和6年10月分からの制度改正(拡充)の内容は、以下のとおりです。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を高校生世代まで延長
(3)第3子以降の支給額を児童一人あたり月額30,000円に増額、および第3子以降となる児童のカウント方法の変更
(4)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
詳しくはこちら⇒「令和6年(2024年)10月児童手当制度改正(拡充)について」
受給資格者
高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。児童を養育する保護者のうち、家計の主たる生計維持者が認定請求してください。
※家計の主たる生計維持者の住所が下妻市以外の場合は、お住まいの市区町村で認定請求して下さい。
※家計の主たる生計維持者が公務員(独立行政法人等へ勤務している方は除く)の場合は、勤務先での支給となるため勤務先で認定請求してください。
支給月額と支給時期
児童手当の支給は、認定請求をしたその日の属する月の翌月分から開始されます。だたし、支給開始の特例として、転入・出生の場合には、転出予定日・出生日の翌日から15日以内に認定請求すると、支給理由が発生した日の属する月の翌月分から支給が開始されます。
支給月額
児童の年齢 | 児童手当月額(1人当たり) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳~高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれの前月までの2か月分を支給します。
所得制限限度額・所得上限限度額について
令和6年10月の制度改正(拡充)により、令和6年10月分から所得制限(所得制限限度額、所得上限限度額)が撤廃されました。
届け出が必要な場合
以下の変更事項があった方は担当課に届出が必要となります。
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現況届について
令和4年度の児童手当制度改正により、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則「不要」となりましたが、提出が必要な一部の受給者については、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。
この届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※引き続き現況届の提出が必要方は、以下の通りです。
(1)下妻市に戸籍や住民票がない児童を養育する方
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が下妻市と異なる方
(4)未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、下妻市から提出の案内があった方
※提出が必要な受給者については、毎年6月に案内を行います。