子育て・教育

児童手当制度について

 
【児童手当 令和6年度制度改正について】 ~令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になります~

令和6年10月分から予定されている制度改正の内容は、以下のとおりです。

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を高校生世代まで延長
(3)第3子以降の支給額を児童一人あたり月額30,000円に増額、および第3子以降となる児童のカウント方法の変更
(4)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

※児童手当の制度改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法案が可決され、内閣の発表により令和6年10月1日から施行された場合、改正後の初回の支給は令和6年12月予定となります。

 

 

受給資格者

中学校3年生(15歳になった日以降の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。児童を養育する保護者のうち、家計の主たる生計維持者が認定請求してください。
※家計の主たる生計維持者の住所が下妻市以外の場合は、お住まいの市区町村で認定請求して下さい。
※家計の主たる生計維持者が公務員(独立行政法人等へ勤務している方は除く)の場合は、勤務先での支給となるため勤務先で認定請求してください。

支給月額と支給時期

児童手当の支給は、認定請求をしたその日の属する月の翌月分から開始されます。だたし、支給開始の特例として、転入・出生の場合には、転出予定日・出生日の翌日から15日以内に認定請求すると、支給理由が発生した日の属する月の翌月分から支給が開始されます。

支給月額
児童の年齢 児童手当月額(1人当たり)
3歳未満 一律 15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律 10,000円

※毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

所得制限限度額・所得上限限度額について

所得制限限度額については、次のとおりです。
下表において、児童を養育している人の所得が、

(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円

(2)(所得上限限度額)以上の場合
年齢を問わず、0円(資格消滅となります)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)(所得上限限度額)を下回った場合
改めて認定請求書の提出が必要となります。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

届け出が必要な場合

以下の変更事項があった方は担当課に届出が必要となります。

(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

現況届について

令和4年度の児童手当制度改正により、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則「不要」となりましたが、提出が必要な一部の受給者については、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。
この届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

※引き続き現況届の提出が必要方は、以下の通りです。

(1)下妻市に戸籍や住民票がない児童を養育する方
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が下妻市と異なる方
(4)未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、下妻市から提出の案内があった方

※提出が必要な受給者については、毎年6月に案内を行います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-30-0011

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