子育て・教育

児童手当、こんなときは手続きを・・・

内容 手続きの方法 手続きに必要なもの
受給者が市内から市外に引っ越した(転出) 必ず転出予定日の翌日から数えて15日以内に認定請求の手続きをしてください。
※手続きが遅れるとさかのぼって請求することはできませんので、お早めに手続きをお願いします。
<転出先で必要なもの>
申請者、配偶者の個人番号(マイナンバー)
・申請者の銀行等の口座番号
児童手当の振込先を変更したい 受給者の児童手当振込口座を変更できます。
※受給者の配偶者、児童などの口座への変更はできません。
※受給者以外からの届出の場合、委任状が必要となります。
・受給者名義の新しい普通預金通帳
児童と別居した
(市内・市外を問わず)
監護事実についての申立書が必要です。児童が市外に住民票を置く場合は、その児童の世帯全員の住民票も必要になります。詳しくはお問い合わせください。 ・別居している児童の世帯全員の住民票
 (児童が市外の場合のみ)
児童の個人番号(マイナンバー)
受給者が公務員になった 公務員は勤務先での支給になります。下妻市で受給事由消滅届の手続きを行った上で、勤務先で認定請求の手続きをしてください。  
離婚、別居などで児童を養育・監護しなくなった 受給事由消滅届の手続きが必要です。  
養育者が変更した
(婚姻、離婚など)
児童手当をすでに受給している場合は、受給者の受給事由消滅届と新たな請求者での認定請求の手続きが必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。 ・新たな請求者の銀行等の口座番号
新たな請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-30-0011

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