次のような場合には、児童手当に関する手続きが必要です。
必要な手続きと持ち物をご確認のうえ、忘れずにお手続きください。
受給者が市内から市外に引っ越した(転出)
手続きの方法
転出先の市区町村で、転出予定日の翌日から数えて15日以内に「認定請求」の手続きをしてください。
※手続きが遅れると、さかのぼって請求することはできません。お早めに手続きをお願いします。
手続きに必要なもの(転出先で必要なもの)
- 申請者・配偶者の個人番号(マイナンバー)
- 申請者の銀行等の口座番号
児童手当の振込先を変更したい
手続きの方法
受給者名義の児童手当振込口座を変更できます。
※受給者の配偶者や児童など、受給者以外の名義の口座へは変更できません。
※受給者以外の方が届出する場合は、委任状が必要となります。
手続きに必要なもの
- 受給者名義の新しい普通預金通帳
児童と別居した(市内・市外を問わず)
手続きの方法
監護事実についての申立書が必要です。
児童が市外に住民票を置く場合は、その児童の世帯全員の住民票も必要になります。
詳しくはお問い合わせください。
手続きに必要なもの
- 別居している児童の世帯全員の住民票(児童が市外の場合のみ)
- 児童の個人番号(マイナンバー)
受給者が公務員になった
手続きの方法
公務員は勤務先での支給になります。
下妻市で「受給事由消滅届」の手続きを行った上で、勤務先で「認定請求」の手続きをしてください。
手続きに必要なもの
※詳細は、下妻市または勤務先にご確認ください。
離婚・別居などで児童を養育・監護しなくなった
手続きの方法
児童を養育・監護しなくなった場合、「受給事由消滅届」の手続きが必要です。
手続きに必要なもの
※必要書類は状況により異なります。詳しくはお問い合わせください。
養育者が変更した(婚姻・離婚など)
手続きの方法
すでに児童手当を受給している場合、次の手続きが必要となる場合があります。
- 現在の受給者による「受給事由消滅届」
- 新たな請求者による「認定請求」
詳しくはお問い合わせください。
手続きに必要なもの
- 新たな請求者の銀行等の口座番号
- 新たな請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)