児童手当、こんなときは手続きを・・・

次のような場合には、児童手当に関する手続きが必要です。
必要な手続きと持ち物をご確認のうえ、忘れずにお手続きください。

受給者が市内から市外に引っ越した(転出)

手続きの方法

転出先の市区町村で、転出予定日の翌日から数えて15日以内に「認定請求」の手続きをしてください。
※手続きが遅れると、さかのぼって請求することはできません。お早めに手続きをお願いします。

手続きに必要なもの(転出先で必要なもの)

  • 申請者・配偶者の個人番号(マイナンバー)
  • 申請者の銀行等の口座番号

児童手当の振込先を変更したい

手続きの方法

受給者名義の児童手当振込口座を変更できます。
※受給者の配偶者や児童など、受給者以外の名義の口座へは変更できません。
※受給者以外の方が届出する場合は、委任状が必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

手続きに必要なもの

  • 受給者名義の新しい普通預金通帳

児童と別居した(市内・市外を問わず)

手続きの方法

監護事実についての申立書が必要です。
児童が市外に住民票を置く場合は、その児童の世帯全員の住民票も必要になります。
詳しくはお問い合わせください。

手続きに必要なもの

  • 別居している児童の世帯全員の住民票(児童が市外の場合のみ)
  • 児童の個人番号(マイナンバー)

高校3年生年代の児童を含め、3人以上の児童手当を受給している

手続きの方法

高校3年生年代が卒業する時点で、4月以降の監護状況の確認が必要となります。
監護相当・生計費の負担についての確認書」を期限までに提出ください。
※期限までに提出がない場合は、4月分以降の手当が減額となります。

手続きに必要なもの

  • 児童の個人番号(マイナンバー)

受給者が公務員になった

手続きの方法

公務員は勤務先での支給になります。
下妻市で「受給事由消滅届」の手続きを行った上で、勤務先で「認定請求」の手続きをしてください。

手続きに必要なもの

※詳細は、下妻市または勤務先にご確認ください。

離婚・別居などで児童を養育・監護しなくなった

手続きの方法

児童を養育・監護しなくなった場合、「受給事由消滅届」の手続きが必要です。

手続きに必要なもの

※必要書類は状況により異なります。詳しくはお問い合わせください。

養育者が変更した(婚姻・離婚など)

手続きの方法

すでに児童手当を受給している場合、次の手続きが必要となる場合があります。

  • 現在の受給者による「受給事由消滅届」
  • 新たな請求者による「認定請求」

詳しくはお問い合わせください。

手続きに必要なもの

  • 新たな請求者の銀行等の口座番号
  • 新たな請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)

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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

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  • 【ID】P-296
  • 【更新日】2026年3月13日
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