子育て・教育

令和6年(2024年)10月児童手当制度改正(拡充)について

 1.制度改正(拡充)内容について

令和6年(2024年)10月から、児童手当が制度改正(拡充)されました。

  改正前
(令和6年9月分まで)
改正後
(令和6年10月分から)

支給対象

中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限

所得制限限度額、
所得上限限度額あり

所得制限なし

手当月額

3歳未満:月15,000円
3歳~小学校修了まで
 第1子・第2子:月10,000円
 第3子以降:月15,000円
中学生:月10,000円

※児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給。

3歳未満
 第1子・第2子:月15,000円
 第3子以降:月30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:月10,000円
 第3子以降: 月30,000円

※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に。

第3子以降(多子加算)の算定対象(※1)

18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで
(子の生計費の大半を負担していることが条件

支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

(※1)第3子以降(多子加算)の例
<20歳、17歳、14歳の3人のお子様を養育(生計費の大半を負担)している場合>
【改正前】17歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子と数えます。⇒支給対象児童は14歳のお子様のみとなり、支給額は「中学生」の月額10,000円。
【改正後】20歳のお子様を第1子、17歳のお子様を第2子、14歳のお子様を第3子と数えます。支給対象児童は17歳と14歳のお子様となり、17歳のお子様は「3歳~高校生年代、第2子」の月額10,000円、14歳のお子様は「3歳~高校生年代、第3子以降」の月額30,000円、合計月額40,000円となります。

2.「年間支払い通知」の廃止について

これまで年1回送付していた「年間支払通知」は、今回の制度改正に伴い廃止となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-30-0011

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