1.制度改正(拡充)内容について
令和6年(2024年)10月から、児童手当が制度改正(拡充)されました。
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
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支給対象 |
中学生まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限限度額、 |
所得制限なし |
手当月額 |
3歳未満:月15,000円 ※児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給。 |
3歳未満 ※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に。 |
第3子以降(多子加算)の算定対象(※1) |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) |
(※1)第3子以降(多子加算)の例
<20歳、17歳、14歳の3人のお子様を養育(生計費の大半を負担)している場合>
【改正前】17歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子と数えます。⇒支給対象児童は14歳のお子様のみとなり、支給額は「中学生」の月額10,000円。
【改正後】20歳のお子様を第1子、17歳のお子様を第2子、14歳のお子様を第3子と数えます。支給対象児童は17歳と14歳のお子様となり、17歳のお子様は「3歳~高校生年代、第2子」の月額10,000円、14歳のお子様は「3歳~高校生年代、第3子以降」の月額30,000円、合計月額40,000円となります。
2.「年間支払い通知」の廃止について
これまで年1回送付していた「年間支払通知」は、今回の制度改正に伴い廃止となります。