◆児童手当制度改正(拡充)に伴う手続きはお済みですか?(経過措置期間は令和7年3月31日まで)
拡充分を受給するために、一部の方は手続きが必要となります。
手続きが必要となる可能性がある方には令和6年8月に個別通知を発送済みです。
まだ手続きが済んでいない方は、忘れずに手続きをしてください。
□手続きが必要な方
・中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
・大学生年代の子を養育しており、その子と高校生年代までの子を含め、3人以上の子を養育している方
□注意事項
・公務員の方は、勤務先での手続きとなります。
・経過措置期間(令和7年3月31日まで)に申請をした場合は令和6年10月分まで遡って受給できますが、経過措置期間を過ぎてから申請した場合は、申請の翌月分からの受給となります。
1.制度改正(拡充)内容について
令和6年(2024年)10月から、児童手当が制度改正(拡充)されました。
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
|
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支給対象 |
中学生まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限限度額、 |
所得制限なし |
手当月額 |
3歳未満:月15,000円 ※児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給。 |
3歳未満 ※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に。 |
第3子以降(多子加算)の算定対象(※1) |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) |
(※1)第3子以降(多子加算)の例
<20歳、17歳、14歳の3人のお子様を養育(生計費の大半を負担)している場合>
【改正前】17歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子と数えます。⇒支給対象児童は14歳のお子様のみとなり、支給額は「中学生」の月額10,000円。
【改正後】20歳のお子様を第1子、17歳のお子様を第2子、14歳のお子様を第3子と数えます。支給対象児童は17歳と14歳のお子様となり、17歳のお子様は「3歳~高校生年代、第2子」の月額10,000円、14歳のお子様は「3歳~高校生年代、第3子以降」の月額30,000円、合計月額40,000円となります。
2.受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は、職場での受給となります。職場へお問合せください。
※受給資格者が下妻市外に住民登録している場合は、住民登録地へお問い合わせください。
3.申請について
~現在児童手当を受給していない方は、制度改正(拡充)に伴う申請手続きが必要です。~
対象となる可能性のある世帯には、ご自宅に申請書を郵送させていただきました(7月下旬~8月上旬)。記載例を参考に必要書類にご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
【発送対象世帯】
・中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生のお子様を養育している方
・令和4年(2022年)6月の制度改正以降に、所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失している方
※お子様の住民票が下妻市外にある方や、所得制限により他市町村において受給資格を喪失した状態で下妻市へ転入してきた方などについては、申請書が郵送されません。下部の「申請手続き要否確認フロー」をご確認いただき、必要に応じて様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、担当課までご提出ください。
~現在児童手当を受給中の方は、制度改正(拡充)に伴うお手続きは原則不要です。~
現在児童手当を受給中の方については、公簿等の情報に基づいて職権による額改定(増額)が行われるため、受給者本人によるお手続きは原則不要です。
ただし、18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様【生年月日が平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日までの間にあるお子様】を養育しており、そのお子様を第3子以降多子加算の算定対象に含める場合は、申請が必要です。
・下部の「申請手続き要否確認フロー」をご確認いただき、必要に応じて様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、担当課までご提出ください。
・養育している0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下の場合は、第3子以降の多子加算の対象にならないため、申請不要です。
・お子様の進学、就職を問わず、経済的負担がある場合はカウント対象とすることができます。
・18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様については、手当の支給対象にはなりません。
【申請手続き要否確認フロー】
R6児童手当制度改正_申請手続き要否確認フロー [PDF形式/977.12KB](令和6年7月31日時点)
4.制度改正分の申請期限
令和7年(2025年)3月31日(月)
経過措置として令和7年(2025年)3月末日までは申請を受け付けます。(拡充分の児童手当は令和6年10月分まで遡って支給されます。)
ただし、令和7年(2025年)4月以降の申請となった場合は、拡充分の支給は申請の翌月分からとなり、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんので、ご注意ください。
5.「年間支払い通知」の廃止について
これまで年1回送付していた「年間支払通知」は、今回の制度改正に伴い廃止となります。